地域防犯力強化のため環境整備費用の補助を開始します。
最終更新日:2025年5月19日
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強盗事件等の多発により都民の体感治安が著しく悪化していることから、緊急対策として地域防犯力強化のために防犯ボランティア活動の環境整備を促進します。
補助対象事業
1 青色防犯パトロール車両購入補助
2 防犯ボランティア活動拠点整備等補助
2 防犯ボランティア活動拠点整備等補助
青色防犯パトロール車両購入補助事業概要
1 概要
地域団体が青色防犯パトロールのために購入する車両に対し、購入経費を補助
2 対象
青色防犯パトロール車両の購入補助
3 負担割合
東京都1/2 新宿区1/3 地域団体1/6
4 東京都補助限度額
250万円
※ 補助上限額を超える車両を購入した場合の超過分は地域団体の自己負担と
なります。また、複数の地域団体から申請があった際は、各団体の車両購入
金額に応じて按分するため、補助金額が変動する可能性があることをご了承
ください。
5 申請期間
令和7年5月19日から令和7年7月18日午後5時まで
6 補助要件
・管轄警察署から青色防犯パトロール車両の証明を交付が済んでいること。または
交付予定の団体であること
→申請時に証明書の提出が必要です。
・購入した車両を利用した青色防犯パトロールを原則として週1回以上継続的に
(目安として5年間以上)行うこと。
・購入した車両は主に青色防犯パトロールに使用すること。
・購入した車両の運用基準を定めて都に提出すること。
7 補助対象経費について
(1) 補助対象となる経費
・車両本体の費用、車両の塗装費用、青色回転灯の購入・取付費用、拡声器や
無線通信機器等パトロールの効果を高めると認められる機器の購入・取付費用
・車両等の賃借に係る費用(新たに車両を導入する場合の初年度分のみ対象)
(2) 補助対象外の経費
・ 調達に付随して発生する手続きに係る経費及び保険料
・ 本体や付属品に係る消費税以外の租税
・ 車両の運行に係る経費
・ 駐車場代
地域団体が青色防犯パトロールのために購入する車両に対し、購入経費を補助
2 対象
青色防犯パトロール車両の購入補助
3 負担割合
東京都1/2 新宿区1/3 地域団体1/6
4 東京都補助限度額
250万円
※ 補助上限額を超える車両を購入した場合の超過分は地域団体の自己負担と
なります。また、複数の地域団体から申請があった際は、各団体の車両購入
金額に応じて按分するため、補助金額が変動する可能性があることをご了承
ください。
5 申請期間
令和7年5月19日から令和7年7月18日午後5時まで
6 補助要件
・管轄警察署から青色防犯パトロール車両の証明を交付が済んでいること。または
交付予定の団体であること
→申請時に証明書の提出が必要です。
・購入した車両を利用した青色防犯パトロールを原則として週1回以上継続的に
(目安として5年間以上)行うこと。
・購入した車両は主に青色防犯パトロールに使用すること。
・購入した車両の運用基準を定めて都に提出すること。
7 補助対象経費について
(1) 補助対象となる経費
・車両本体の費用、車両の塗装費用、青色回転灯の購入・取付費用、拡声器や
無線通信機器等パトロールの効果を高めると認められる機器の購入・取付費用
・車両等の賃借に係る費用(新たに車両を導入する場合の初年度分のみ対象)
(2) 補助対象外の経費
・ 調達に付随して発生する手続きに係る経費及び保険料
・ 本体や付属品に係る消費税以外の租税
・ 車両の運行に係る経費
・ 駐車場代
防犯ボランティア活動拠点整備等補助
1 概要
地域団体が防犯ボランティアが活動するための拠点を整備・賃借・改修する場合に
必要な経費を補助
2 対象
防犯ボランティア活動拠点の整備・賃借・改修に係る費用
3 負担割合
東京都1/2 新宿区1/3 地域団体1/6
4 都補助上限額
500万円
※ 補助上限額を超える整備を実施した場合の超過分は地域団体の自己負担と
なります。また、複数の地域団体から 申請があった際は、各団体の整備
金額に応じて按分するため、補助金額が変動する可能性があることをご了承
ください。
5 申請期間
令和7年5月19日から令和7年6月18日午後5時まで
6 補助要件
・ 整備等した拠点を活用した防犯活動を原則として週1回以上継続的に
(目安として5年以上)行うこと。
・ 整備等した施設は防犯パトロールのための詰所として使用し、防犯活動拠点
であることを外装等により明確に明示すること。
・ 整備等した施設の運営基準を定めて都に提出すること。
7 補助対象経費について
(1)補助対象となる経費
・ 建物の新築、増築、改築、修繕又は区分所有の建物の改築、修繕に係る経費
のうち、建築費、購入費、設計料、消費税、各種申請費用等
・ 建物の賃借料(新たに賃借を開始した場合の初年度分の賃借料のみ)
・ 空調設備(エアコン・クーラー等)、給湯器の設置工事
・ 施設の使用に欠くことのできない敷地内の上下水道、ガスの配管工事に係る経費
・ 経年劣化による畳の取替え又は表替えに係る経費
・ ふすま・障子の破損に伴う取替え又は張替えに係る経費
・ フローリング床等への改修に係る経費
(2)補助対象外の経費
・ 倉庫としてのみ使用する物件に係る経費
・ 土地の取得、造成、補償、使用に係る経費
・ 建物、用地を取得したときの登録にかかる税、不動産取得税、固定資産税
・ 門、塀、掲示板の設置等の外溝工事に係る経費
・ 建物を取り壊すのみの経費
地域団体が防犯ボランティアが活動するための拠点を整備・賃借・改修する場合に
必要な経費を補助
2 対象
防犯ボランティア活動拠点の整備・賃借・改修に係る費用
3 負担割合
東京都1/2 新宿区1/3 地域団体1/6
4 都補助上限額
500万円
※ 補助上限額を超える整備を実施した場合の超過分は地域団体の自己負担と
なります。また、複数の地域団体から 申請があった際は、各団体の整備
金額に応じて按分するため、補助金額が変動する可能性があることをご了承
ください。
5 申請期間
令和7年5月19日から令和7年6月18日午後5時まで
6 補助要件
・ 整備等した拠点を活用した防犯活動を原則として週1回以上継続的に
(目安として5年以上)行うこと。
・ 整備等した施設は防犯パトロールのための詰所として使用し、防犯活動拠点
であることを外装等により明確に明示すること。
・ 整備等した施設の運営基準を定めて都に提出すること。
7 補助対象経費について
(1)補助対象となる経費
・ 建物の新築、増築、改築、修繕又は区分所有の建物の改築、修繕に係る経費
のうち、建築費、購入費、設計料、消費税、各種申請費用等
・ 建物の賃借料(新たに賃借を開始した場合の初年度分の賃借料のみ)
・ 空調設備(エアコン・クーラー等)、給湯器の設置工事
・ 施設の使用に欠くことのできない敷地内の上下水道、ガスの配管工事に係る経費
・ 経年劣化による畳の取替え又は表替えに係る経費
・ ふすま・障子の破損に伴う取替え又は張替えに係る経費
・ フローリング床等への改修に係る経費
(2)補助対象外の経費
・ 倉庫としてのみ使用する物件に係る経費
・ 土地の取得、造成、補償、使用に係る経費
・ 建物、用地を取得したときの登録にかかる税、不動産取得税、固定資産税
・ 門、塀、掲示板の設置等の外溝工事に係る経費
・ 建物を取り壊すのみの経費
申請方法等
申請を希望する地域団体様におかれましては、必要書類等のご説明を行いますので
下記お問い合わせ番号まで直接ご連絡お願いします。
下記お問い合わせ番号まで直接ご連絡お願いします。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区総務部危機管理課
危機管理係(安全・安心担当)
電話:03-5273-3532 FAX:03-3209-4069
危機管理係(安全・安心担当)
電話:03-5273-3532 FAX:03-3209-4069
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