新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境の確保に関する条例が制定されました
最終更新日:2024年10月1日
ページID:000072895
条例制定の背景
国内外からの観光客など来街者が増加する中で、ハロウィン時期等において、歌舞伎町周辺に大勢の来街者が集まり、大きな混乱はないものの、ごみが至るところに散乱するなどの事態を招きました。
今後もハロウィン時期等の来街者の増加が予想されることから、路上飲酒の制限、迷惑行為の禁止、事故等の防止に向けた対応が必要になると考え、新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境の確保に関する条例を制定する運びとなりました。
今後もハロウィン時期等の来街者の増加が予想されることから、路上飲酒の制限、迷惑行為の禁止、事故等の防止に向けた対応が必要になると考え、新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境の確保に関する条例を制定する運びとなりました。
路上飲酒の制限の区域及び期間
路上飲酒の制限の区域及び期間については下記のとおりとなります。
1 制限の区域
東京都新宿区新宿三丁目及び歌舞伎町一丁目の一部
2 制限の期間
(1)10月31日(木)午後5時から11月1日(金)午前5時
(2)上記日時のほか、新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境を確保する観点から区長が特に必要と認める期間
1 制限の区域
東京都新宿区新宿三丁目及び歌舞伎町一丁目の一部
2 制限の期間
(1)10月31日(木)午後5時から11月1日(金)午前5時
(2)上記日時のほか、新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境を確保する観点から区長が特に必要と認める期間
迷惑行為の定義
次に掲げる行為については、本条例の迷惑行為に該当します。
1 火気を使用する行為
2 街路灯、建造物等に上る行為
3 音響機器等により騒音を発生させる行為
4 1から3までに掲げるもののほか、他人に迷惑を及ぼし、又は危害を及ぼす恐れがあると区長が認める行為
1 火気を使用する行為
2 街路灯、建造物等に上る行為
3 音響機器等により騒音を発生させる行為
4 1から3までに掲げるもののほか、他人に迷惑を及ぼし、又は危害を及ぼす恐れがあると区長が認める行為
区の取組み
新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境の確保に向けて区は下記のとおり取組みを行います。
1 ポスター、チラシ、デジタルサイネージによる周知啓発活動
路上飲酒の制限区域、期間についてチラシの配布、ポスターの貼付、大型ビジョンによる動画の放映により周知徹底に努めます。また、 近隣の酒類販売店に対し、酒類の販売の自粛を要請致します
2 雑踏事故防止活動
来街者の滞留が予想される歌舞伎町のシネシティ広場を中心に警備員を配置し、雑踏事故防止に努めます。
3 期間中における指導啓発活動
制限期間中、路上飲酒制限、迷惑行為の禁止を指導する目的で区職員のパトロールを実施し、秩序ある環境の確保に努めます。
1 ポスター、チラシ、デジタルサイネージによる周知啓発活動
路上飲酒の制限区域、期間についてチラシの配布、ポスターの貼付、大型ビジョンによる動画の放映により周知徹底に努めます。また、 近隣の酒類販売店に対し、酒類の販売の自粛を要請致します
2 雑踏事故防止活動
来街者の滞留が予想される歌舞伎町のシネシティ広場を中心に警備員を配置し、雑踏事故防止に努めます。
3 期間中における指導啓発活動
制限期間中、路上飲酒制限、迷惑行為の禁止を指導する目的で区職員のパトロールを実施し、秩序ある環境の確保に努めます。
条例・規則
本ページに関するお問い合わせ
新宿区総務部危機管理課
危機管理係(安全・安心担当)
電話:03-5273-3532 FAX:03-3209-4069
危機管理係(安全・安心担当)
電話:03-5273-3532 FAX:03-3209-4069
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