新宿区における空家等管理活用支援法人の指定について

最終更新日:2023年12月12日

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空家等管理指定法人

 令和5年6月14日に公布され、同年12月13日に施行される空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の制度が創設されました。

支援法人の指定について

 改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家特措法」という。)第23条1項に規定する支援法人の同項の規定による指定については、以下のとおり支援法人の指定は行わないこととし、公表します。
 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本区の方針が定められるまでの間、区長はこれを行わないこととする。

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新宿区 総務部-危機管理課
危機管理係 03-5273-4592

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