「建築確認処分取消等請求上告受理申立事件」の判決について

最終更新日:2009年12月28日

新宿区下落合四丁目における地上3階、地下1階のいわゆる重層長屋及び擁壁等の工作物の建築確認に関して、近隣居住者らが火災の際の延焼の危険、がけ崩れの危険等を理由として、建築確認処分等の取消しを求めた事件について、平成21年12月17日、最高裁判所において「東京都建築安全条例第4条第3項の認定処分の違法を理由に建築確認処分の取消しを認めた東京高等裁判所の判断は、正当として是認することができる」との判決がありました。
区としては、司法の最終判断を真摯に受け止め、適切に対応していきます。

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