職員の懲戒処分について

最終更新日:2009年8月25日

 新宿区長は、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、公表いたします。



1 発生年月日
 平成21年6月11日から6月24日まで

2 被処分者
 A職員:みどり土木部 一般職(53歳)
 B職員:みどり土木部 一般職(57歳)

3 事件概要
 被処分者両人は、平成21年6月11日、職場内で相互に暴行をはたらいた。また被処分者のうちB職員はさらに、上司に暴言を吐き、職務命令を無視し、6月15日から同月24日までの間無届欠勤した。

4 処分内容
 A職員:減給 1月間 60分の1
 B職員:停職 10日

5 処分年月日
 平成21年8月25日

区長コメント
  「職場内で暴行をはたらき、さらに無届欠勤等をした職員に対して懲戒処分を行いました。職員が、全体の奉仕者としてふさわしくない非行を行い、また、全体の奉仕者として全力で職務に専念すべき義務に反したことは大変残念であり、区民の皆様には誠に申し訳なく、心からお詫び申し上げます。今後、このような服務規律違反を再発させないため、職員への指導を徹底し、区民の皆様の信頼を回復するよう努めてまいります。」

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