次代に引き継ぐ地域の個性をいかした景観形成 景観まちづくり条例を4月1日改正施行

最終更新日:2009年1月14日

 新宿区(区長:中山弘子)は、平成20年第4回区議会定例会の議決を経て、「新宿区景観まちづくり条例」を全部改正した。21年4月から施行する。

 これまで区では、平成3年に東京23区で最も早く自主条例である「景観まちづくり条例」を制定。「歩く人にやわらかな都心景観をつくる」をテーマに、区と事業者が建築物のデザイン等について協議する「景観事前協議制度」を中心に景観形成を進めてきた。そして、平成16年の景観法施行を受けて、昨年7月18日には、都心区初の景観行政団体となった。

 今回改正した条例は、現在の「景観まちづくり条例」に景観まちづくり計画の策定や建築等の行為の届出、景観重要建造物の指定などの景観法の諸制度を盛り込むとともに、新たな施策として景観形成ガイドラインの策定を加えている。

 今後、4月からの施行に向け、法に基づく規制となる景観形成基準を含む「新宿区景観まちづくり計画」を策定する。また、景観誘導の有力なツールとして、区内全域72エリア別に地域の景観特性と目標を示した「エリア別景観形成ガイドライン」、また、水辺景観、幹線道路沿道などの「広域的景観形成ガイドライン」を策定し、良好な景観形成に向け、景観事前協議等で活用していく。

 区では、「良好な景観形成により潤いのある豊かな生活環境を創造し、個性的でにぎわいのあるまちづくりを進め、次代に引き継いでいく」としている。

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