福祉部職員の懲戒処分について

最終更新日:2008年2月7日

 新宿区長は、地方公務員法に基づき職員の懲戒処分を行いましたので、公表いたします。



1 発生年月
 平成16年2月から平成20年1月

2 被処分者
 福祉部 一般職(54歳)

3 事件概要
 被処分者は、上記の間、任命権者の許可を受けずに、週1回休日に、社会福祉法人が経営する老人保健施設の業務に従事し、1回当たり2万5千円の報酬を得ていた。

4 処分内容
 減給 2か月間 10分の1

5 処分年月日
 平成20年2月6日

区長コメント
「2月6日付で、営利企業等の従事制限違反があった職員に対して懲戒処分を行いました。全体の奉仕者である職員が、当然守るべき服務規律に違反したことは大変残念であり、区民の皆様には誠に申し訳なく、心からお詫び申し上げます。
このような服務規律違反を再発させないため、職員一人ひとりが服務の基本ルールを遵守し、決して区民の皆様の信頼を損なうことのないよう、改めて指導を徹底してまいります。」

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-人事課
職員課 03(5273)4084