国民健康保険料納付書の取扱期限の誤表示について
最終更新日:2007年7月2日
ページID:000000582
新宿区では、国保年金課で6月15日から29日までに発送した19年度国民健康保険料の納付書56,000通が、コンビニでの取扱期限を本来2008年5月31日とすべきところを、誤って、バーコード上、2007年6月30日としたことが判明しました。
このため、7月1日以降、コンビニで保険料を納めることができなくなっています。
この納付書は、口座振替世帯を除く全世帯に対して、年間一括払用と6月から10月までの各月分の計6枚を送付しているものです。
区民の皆様に大変ご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。今後、このようなことのないよう、十分注意してまいります。
対象の世帯へは、お詫びと説明の文書を、7月4日に郵送する予定です。
正しい取扱期限を表示した納付書は、7月中旬には郵送する予定です。
また、早期に必要な場合は、問い合わせていただければ、納付書を個別に郵送しています。なお、区役所の窓口や銀行、郵便局での納付には影響はありません。
このため、7月1日以降、コンビニで保険料を納めることができなくなっています。
この納付書は、口座振替世帯を除く全世帯に対して、年間一括払用と6月から10月までの各月分の計6枚を送付しているものです。
区民の皆様に大変ご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。今後、このようなことのないよう、十分注意してまいります。
対象の世帯へは、お詫びと説明の文書を、7月4日に郵送する予定です。
正しい取扱期限を表示した納付書は、7月中旬には郵送する予定です。
また、早期に必要な場合は、問い合わせていただければ、納付書を個別に郵送しています。なお、区役所の窓口や銀行、郵便局での納付には影響はありません。