「新宿区政務調査費」にかかる住民監査請求の監査結果の勧告について
最終更新日:2007年3月12日
ページID:000000501
新宿区(区長:中山弘子)は、本日、新宿区監査委員が平成19年1月11日に受理した新宿区職員措置請求書について、地方自治法第242条第4項の規定により、監査委員から監査結果について勧告を受けました。
この住民監査請求は、区議会の二会派に係る政務調査費の支出の中に使途基準に反するものがあり、区長が違法又は不当な使用に対する返還請求を怠っているということについて、措置請求を求めていたものです。
中山区長は、この勧告を受け、次のとおりコメントしました。
「このたびの監査意見を重く受け止めております。
監査意見を踏まえ、政務調査費に係る透明性、説明義務の明確化に努めてまいります。
さらに一層実効性のあるものとするため、証拠書類として領収書等の原本及び領収書等を補完する書類の提出を義務付けるよう、新宿区政務調査費の交付に関する条例を改正してまいります」
この住民監査請求は、区議会の二会派に係る政務調査費の支出の中に使途基準に反するものがあり、区長が違法又は不当な使用に対する返還請求を怠っているということについて、措置請求を求めていたものです。
中山区長は、この勧告を受け、次のとおりコメントしました。
「このたびの監査意見を重く受け止めております。
監査意見を踏まえ、政務調査費に係る透明性、説明義務の明確化に努めてまいります。
さらに一層実効性のあるものとするため、証拠書類として領収書等の原本及び領収書等を補完する書類の提出を義務付けるよう、新宿区政務調査費の交付に関する条例を改正してまいります」
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5273-3505
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