緑化計画書制度

最終更新日:2025年4月1日

ページID:000002264
 新宿区では、新宿区みどりの条例に基づき、建築行為等を行うとき、区民や事業者に緑化していただくこととしております。これは、建築物等の施設緑化の側面から、良好な都市環境づくりを進めることを目的とした制度です。

みどりのモデル地区内で緑化計画書を作成する皆様へ

 新宿区では、令和7年4月1日から令和14年3月31日まで、新宿区みどりの条例第24条に基づくみどりのモデル地区を指定しています。モデル地区では、緑化の内容に応じて、緑化延長・面積を割り増しして算定できるとともに、緑化の助成の対象となります。

対象となる施設と緑化内容

 新宿区内で敷地面積250m2以上の土地で次の行為を行う場合
[1] 建築基準法第6条第1項等に規定する確認を必要とする建築物の建築行為
[2] 建築基準法第18条第2項等に規定する通知を必要とする建築物の建築行為
※ただし、大規模の修繕、大規模の模様替え及び用途変更、建築設備の設置並びに工作物の築造の場合は不要です。
[3] 道路外に設ける駐車場及び自転車駐車場のうち建築物でないものの造成行為
対象となる施設と緑化内容画像

手引き及び様式のダウンロード

「緑化計画書の手引き」につきましては、令和7年4月1日から、内容をよりわかりやすくするため、一部改定を実施しました。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 みどり土木部-みどり公園課
電話:03(5273)3924