個人情報を取り扱う業務委託等に伴う措置について
最終更新日:2026年1月8日
ページID:000080607
個人情報を取扱う業務委託契約を締結する場合は、事前に締結先の事業者から申出書を提出させます。
この申出書が提出されない場合は、委託契約を締結しないものとします。
・業務委託における個人情報保護の取扱いに係る申出書
個人情報を取扱う業務委託を契約するにあたっては、秘密の保持、個人情報の保有の制限や持出しの禁止等を定めた特記事項を契約書に付し、これを遵守させます。
この特記事項に基づき、1年度あたり1回以上監査を行い、適切に個人情報が取扱われているか確認します。
その監査の結果、必要があると認めた場合は、指示を行うほか、必要な事項の報告や資料の提出等を求めます。
・個人情報を取扱う業務委託の契約書に付す特記事項
※ 上記の申出書の提出については、令和8年4月1日以降を始期とする契約に適用するものです。
※ 指定管理施設の指定管理者についても同様の措置を講じます。
この申出書が提出されない場合は、委託契約を締結しないものとします。
・業務委託における個人情報保護の取扱いに係る申出書
個人情報を取扱う業務委託を契約するにあたっては、秘密の保持、個人情報の保有の制限や持出しの禁止等を定めた特記事項を契約書に付し、これを遵守させます。
この特記事項に基づき、1年度あたり1回以上監査を行い、適切に個人情報が取扱われているか確認します。
その監査の結果、必要があると認めた場合は、指示を行うほか、必要な事項の報告や資料の提出等を求めます。
・個人情報を取扱う業務委託の契約書に付す特記事項
※ 上記の申出書の提出については、令和8年4月1日以降を始期とする契約に適用するものです。
※ 指定管理施設の指定管理者についても同様の措置を講じます。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総合政策部-区政情報課
広報係 電話03-5273-4064
広報係 電話03-5273-4064