個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報保護制度の運営について

最終更新日:2026年1月8日

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 新宿区における個人情報保護制度は、新宿区個人情報保護条例に基づき運営してきましたが、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)の改正に伴い、令和5年4月1日から新宿区を含む地方公共団体の機関においても個人情報保護法が直接適用されることになりました。
 これにより、令和5年3月31日に新宿区個人情報保護条例は廃止となり、令和5年4月1日からは、個人情報保護法に基づく個人情報保護制度の運営を開始します。

1 個人情報保護法の改正等の主なポイント

(1)地方公共団体が個別に運営していた個人情報保護制度は、個人情報保護法に基づく全国共通ルールに沿った運営に切り替わります。
(2)民間事業者、国の行政機関等、地方公共団体の個人情報保護制度について、国の個人情報保護委員会が一元的に監視監督することになります。
(3)個人情報の定義については、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの又は個人識別符号(※)が含まれるもの」となります。
  ※…運転免許証番号、旅券番号など
(4)利用目的の明示や個人情報の取扱いの安全管理措置などは、個人情報保護委員会が示す指針等に沿って、これまでと同様に適切に実施します。
(5)自己情報開示請求・訂正請求・利用停止請求の開示決定期限・手数料は、これまでと同様となります。

2 個人情報保護制度関係の規程等

3 個人情報に係る業務委託等に伴う措置について

 個人情報を取り扱う業務を委託し、又は指定管理者に区の公の施設の管理を行わせるに当たっては、個人情報の保護及び情報セキュリティについて十分な認識を持ち、必要な措置を講じなければなりません。
 業務委託等の契約においては、個人情報の保護及び情報セキュリティにおける措置について、区と事業者との間で個人情報の取扱いを明記した書面を付す等、委託事業者等で個人情報が適切に取扱われるよう取り組んでいます。
 詳細については、こちらをご確認ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総合政策部-区政情報課
広報係 電話03-5273-4064