新宿区の情報公開制度について
最終更新日:2013年7月1日
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新宿区における情報公開制度は、区の実施機関が保有する情報を区民等へ提供するすべての施策であり、下表のとおり、義務的な情報公開のみならず、任意的な情報提供等を含むものです。
新宿区情報公開条例では「義務的な情報公開(上記表の【1】)」に関しての規定を中心としながらも、その第16条において「情報公表・情報提供(上記表の【2】~【4】)」の積極的推進について区に努力義務を課しました。
「義務的な情報公開(上記表の【1】)」は行政機関が保有する情報を、区民等からの請求に応じて公開することを行政機関等に義務付ける制度で、情報公開を推進する上で重要な位置を占めるものです。
しかし一方では、
など制度的な限界があります。
そこで、区では、開かれた区政を一層推進し、区民等に対し説明する責務を果たすために、条例に基づく公開請求を待つことなく各種の情報を積極的に公表・提供し、情報公開を総合的に推進することとし、情報公開条例においてその旨を規定することとしました。
新宿区は、これら様々な情報公開の形を通じて、今まで以上に行政情報をオープンにし、「行政の説明責任」を全うすることにより、区民等との協働体制を確固たるものにしていきたいと考えています。
請求の有無 | 義務的なもの | 任意的なもの | |
---|---|---|---|
情報公開制度 | 区民等の請求によるもの |
【1】:情報公開 新宿区情報公開条例の公文書公開請求権による閲覧等 |
【2】:情報提供 区の施設や窓口における情報提供 (区民等からの問合せによる資料の提供や電話等での応対等) |
区民等の請求によらないもの |
【3】:情報公表 法令等に基づく義務的な情報の公表 (地方自治法第243条の3等による地方財政状況の公表、情報公開条例第19条による運用状況の公表等) |
【4】:情報提供 自主的な情報の提供 (広報紙の発行、行政資料の発行、ホームページへの行政情報の掲載等) |
新宿区情報公開条例では「義務的な情報公開(上記表の【1】)」に関しての規定を中心としながらも、その第16条において「情報公表・情報提供(上記表の【2】~【4】)」の積極的推進について区に努力義務を課しました。
「義務的な情報公開(上記表の【1】)」は行政機関が保有する情報を、区民等からの請求に応じて公開することを行政機関等に義務付ける制度で、情報公開を推進する上で重要な位置を占めるものです。
しかし一方では、
- 請求がない限り公開されないこと
- 公開対象は公文書であって、わかりやすく加工されたものではないため区民等にとって理解しやすいものではないこと
- 請求者のみに公開されるため、その広報的効果は期待されないこと
など制度的な限界があります。
そこで、区では、開かれた区政を一層推進し、区民等に対し説明する責務を果たすために、条例に基づく公開請求を待つことなく各種の情報を積極的に公表・提供し、情報公開を総合的に推進することとし、情報公開条例においてその旨を規定することとしました。
新宿区は、これら様々な情報公開の形を通じて、今まで以上に行政情報をオープンにし、「行政の説明責任」を全うすることにより、区民等との協働体制を確固たるものにしていきたいと考えています。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総合政策部-区政情報課
広報係 電話03-5273-4064
広報係 電話03-5273-4064