よくある質問と回答(ベビーシッター利用支援事業)

最終更新日:2025年3月15日

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助成対象者について

どのような理由であれば利用できますか?

保護者の残業や病気、自己実現、学校行事など、どのような理由であっても利用できます。

幼稚園や保育園に通っていても使えますか?

通園の有無にかかわらず利用できます。

保育の必要性の認定は必要ですか?

保育の必要性の認定の有無にかかわらず利用できます。

育休中や在宅勤務中でも利用できますか?

就労状況にかかわらず利用できます。

所得制限はありますか?

所得制限はありません。

子どもが病気の場合も利用できますか?

病気時・病後児の利用も助成対象となります。
ベビーシッター事業者によっては利用できない場合がありますので、詳しくは各事業者にお問い合せください。

共同保育とは何ですか?

保護者がベビーシッターと一緒に保育を行うことをいいます。
保護者が常に保育に関わっていることが要件となるため、仕事や家事を行う場合は共同保育に当たりません。

引っ越してきました/他の自治体に引っ越し予定です

新宿区に住民登録がある期間中の利用分が助成対象となります。
(転入される方)転入届の異動日から対象になります※届出日ではありません。
(転出される方)他区市町村へ転入届を提出した際の異動日の前日までが対象となります。
        ※届出日ではありません。

 

助成金額について

申請すれば1時間当たり150円で利用できるのですか?

この事業は東京都が実施する「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」を活用した助成事業です。利用者負担額150円/時間で利用できる「ベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)」ではありませんのでご注意ください。

子どもが2人いる場合、年間の上限時間をシェアすることはできますか?

子ども一人につき年間の上限時間が決まっています。
きょうだい同士で残り時間をシェアすることはできません。

上限時間は繰越できますか?

上限時間は年度単位(4月1日~翌年3月末)となります。
翌年度に繰り越しすることはできません。

日ごと・月ごとに利用上限はありますか?

日ごと、月ごとの利用上限時間はありません。
年間の上限時間を超えない範囲で自由にご利用いただけます。

1時間未満の利用でも申請できますか?

1回の利用ごとに1時間単位での助成となります。
1回の利用が1時間未満である場合は助成対象外となります。
※1回の利用…通しで利用した時間帯を1回としてカウントします。
例)[1]10:00~13:00 / [2]14:00~15:00 で利用した場合
  →2回の利用として計算します。

助成金は確定申告が必要ですか?

本助成金は非課税です。(令和3年度税制改正)

1回の利用で利用した時間のうち、一部の時間帯のみを申請できますか?

利用した時間の一部のみの申請は出来ません。

共同保育で、13時~17時まできょうだい2人の保育を依頼しました。 ベビーシッターが保育していた時間が上の子は13時~15時、下の子は15時~17時の場合、どのような申請になりますか?

13時~17時までの間で、保護者とベビーシッターによる共同保育を実施したことになります。
この場合、きょうだい2人とも13時~17時の4時間を保育時間として計算します。

年度中に引っ越してきましたが、前の自治体でもベビーシッター利用支援事業を利用していました

年度中に転入前の自治体で同助成事業を利用していた場合、転入前の自治体で利用した時間数を上限時間から差し引いて計算します。
新宿区から、転入前の自治体へ利用状況の照会を行いますのであらかじめご了承ください。

夜22時/朝7時を跨いで利用しました。基準額は2,500円と3,500円どちらが適用されますか?

基準額の算定は、開始時刻から1時間ごとに区切ったものを1単位として計算し、日中(7時~22時)の時間と夜間(22時~7時)の時間の占める割合が大きい方の基準額を適用します。
なお、割合が同じ場合は3,500円の基準額を適用します。
例1)20時10分~22時10分の利用
   20時10分~22時10分まで…2単位(2,500円)
例2)20時30分~22時30分の利用
   20時30分~21時30分まで…1単位(2,500円)
   21時30分~22時30分まで…1単位(3,500円)※22時を境に30分ずつ

 

助成対象となるサービス・経費について

共同保育できょうだい利用した場合はどのように助成されますか?

一人当たりの保育料が明細書で確認できる場合は、それぞれのきょうだいについて明細書に記載されている保育料を助成対象経費として計算します。
きょうだいの保育料が合算して記載されていて、一人当たりの保育料が算出できない場合、記載されている保育料を利用したきょうだいの人数で割った額を一人当たりの保育料として計算します。

未就学児のきょうだい2人を預ける場合は、何人のシッターが必要ですか?

保育中の事故等を防止するため、ベビーシッターと未就学児の子どもが1対1の保育である必要があります。このため、未就学児のきょうだい2人を預ける場合は、2名のベビーシッターに依頼する必要があります。
なお、共同保育の利用で保護者の同意がある場合は、ベビーシッター1人できょうだいの利用が可能です。

未就学児と小学生のきょうだいを預ける場合は、何人のシッターが必要ですか?

未就学児と一緒に小学生以上のきょうだいを預ける場合、保護者の同意がある場合はベビーシッター1人による利用が可能です。 ただし、未就学児のきょうだいが2人以上いる場合は、未就学児と同じ数のベビーシッターに依頼する必要があります。

同じ日に複数の事業者(ベビーシッター)にお願いしても対象になりますか?

同日に複数のベビーシッターを利用した場合も対象となります。
申請時に、それぞれベビーシッターについて要件証明書をご提出ください。

保育料以外に対象になる経費はありますか?

原則、純然たる保育料のみが助成対象経費となります。
新宿区では、「助成対象サービス・経費」に記載されている利用料を保育料とみなします。

対象事業者を使えば必ず対象になりますか?

対象事業者の利用であっても、東京都の認定を受けたベビーシッターによる保育でない場合は助成対象外となります。利用前に必ずご確認ください。

公園や児童館に連れて行ってもよいですか?/自宅以外での保育は可能ですか?

保育に適した場所であれば、自宅外での保育も可能です。
なお、施設利用料などの保育以外にかかった費用に関しては助成対象外です。

クーポン割引(国や福利厚生、事業者の独自制度など)を利用した場合も対象となりますか?

クーポンを利用した場合であっても対象となります。この場合、対象となる保育料からクーポン利用額を差し引いた額が助成対象経費となります。領収書や明細書で利用したクーポンの内訳が確認できない場合は、別途分かるものをご提出ください。

購入したポイント(クーポン)を利用した場合はどのように計算されますか?

ポイントやクーポンを購入している場合は、利用した分を現金利用に相当するものとして取扱います。
購入したことがわかるものと、ポイント等のレート(1ポイント=〇円など)がわかるものをご提出ください。

どの事業者を使えばいいかわかりません。

区では事業者のあっせんは行っておりません。対象事業者の中から、ご自身で比較検討いただくようお願いします。

キャンセル料は対象になりますか?

キャンセル料は助成対象外です。

月会費や年会費は対象になりますか?

月会費や年会費は助成対象外です。ただし、月会費に初回保育料を含む場合に限り、初回保育料に相当するものとして月会費を助成対象とみなします。
申請の際には、[1]利用した月の領収書、[2]月会費を支払ったことがわかる領収書の2点が必要です。

 

交付申請について

区役所/子ども総合センターに提出できますか?

区役所/子ども総合センターでは申請の受付は出来ません。期日までにホームページに記載されている提出先へご提出ください。

申請書類はどこで手に入りますか?

ホームページ上でダウンロードが可能です。プリンタがなく印刷できない場合は、コンビニエンスストア等の印刷サービスをご利用いただくか、オンラインでご申請をお願いします。

申請者以外(配偶者など)の口座に振り込みを依頼することはできますか?

申請者以外の名義口座に振り込みを希望する場合は、申請書の委任欄に委任事項の記入が必要です。オンライン申請の場合は、別途委任状を作成いただきご郵送ください。

利用内訳書が足りないない場合はどうしたらいいですか?

利用内訳書が足りない場合は、コピーしてご利用ください。

1回の申請できょうだいの申請をまとめて行うことはできますか?

郵送の場合は、きょうだい分をまとめて申請いただけます。※利用内訳書はきょうだいごとにわけてご作成ください。
オンライン申請の場合は、きょうだい一人ずつの申請となります。

領収書がない場合は請求書や振り込み明細を提出すればよいですか?

必ず領収書(コピー可)が必要となります。お手元にない場合は、利用した事業者にお問合せください。

添付書類は返してもらえますか?

申請時に提出した書類は返還できません。他の用途に必要な場合はコピーをご提出いただくか、申請前にコピーを取っていただくようお願いします。

利用明細書がない場合はどうすればいいですか?

利用した事業者にお問い合わせください。なお、領収書に必要事項(利用した日付・時間、児童名、シッター名、保育料の明細)が記載されている場合は、別途明細書を用意する必要はありません。

最終申請期限までに添付書類がそろわない場合はどうしたらいいですか?

不足書類がある状態でも、必ず期限までにご申請ください。
足りない書類については、ホームページに記載されている不足書類の提出期限までにご提出ください。

あと何時間分申請できるか確認したい/手元に控えがないので申請した内容の確認をしたい

コールセンターへお問い合わせください。

交付決定金額が申請時の額より少ない/多い理由が知りたい

審査時に利用明細書等を確認した結果、助成対象経費の算定に変動が生じる場合があります。詳細については、コールセンターへお問い合わせください。

 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 子ども家庭部-子ども総合センター
子ども家庭支援課子育て支援係
TEL:03-3232-0695
FAX:03-3232-0666