受験生チャレンジ支援貸付事業

最終更新日:2024年8月1日

概要

 受験生チャレンジ支援貸付事業貸付金は、学習塾などの費用や、高校や大学などの受験費用の貸付けを行うことにより、一定所得以下の世帯の子供への支援を目的とした貸付金です。

 中学3年生、高校3年生又はこれに準じる子供を養育する方に、塾の費用や受験料の貸付を無利子で行います。
 さらに、高校・大学等に入学した場合は、所定の手続きを行うことにより、返済が免除されます。

 中途退学した方の再チャレンジにもご利用いただけます。

※貸付には要件があります。詳細は、下記の新宿区社会福祉協議会窓口までお問合せください。

※令和6年度の申請の締め切りは、令和7年1月31日(金)です。
 

貸付金の種類

■学習塾等受講料貸付金

〇対象       中学3年生・高校3年又はこれに準じる方(※1)
〇貸付限度額   200,000円(上限)(※2)
〇貸付の範囲   対象となる学習塾等の費用

 ★貸付対象となる「学習塾」とは
  ・児童、生徒または学生を対象とし、有償での学力の教授を直接または通信で行うもの
  ・一定期間以上運営を継続していること

■受験料貸付金(高校受験料)
〇対象                   中学3年生又はこれに準じる方(※1)
〇貸付限度額       27,400円(上限)(※2)
〇貸付の範囲       対象となる高等学校等の受験料
            (1度の貸付で4回(校)分の受験料まで貸付可。1校当たりの受験料は2万3千円まで)

 ★貸付対象となる「高等学校等」とは
  ・学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(同法第1条)


■受験料貸付金(大学受験料)
〇対象                   高校3年又はこれに準じる方(※1)
〇貸付限度額       80,000円(上限)(※2)
〇貸付の範囲       対象となる大学等の受験料
            
 ★貸付対象となる「大学等」とは
  ・学校教育法に規定する大学、短期大学、専修学校、各種学校(同法第1条、第124条、第134条)



※1  準じる方とは、中学3年または高校3年に在籍していない進学を目指す方(高校・大学等中途退学者、高卒認定試験合格者、定時制高校4年生、浪人生、編入希望者等)です。

※2  1人の子供に対して、複数年度に渡る利用はできません。 ただし、中学3年生のときに貸付を受け、高校3年生で再度申し込むことは可能です。

窓口(問合せ・申込み先)

新宿区社会福祉協議会 受験生チャレンジ支援貸付事業担当 
 電話 03-5292-3250 Fax 03‐5273‐3082
 新宿区社会福祉協議会のホームページ

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-地域福祉課
福祉計画係 電話 03-5273-3517(直通) FAX 03-3209-9948