新型コロナウイルス予防接種費用助成(公害健康被害被認定患者向け)

最終更新日:2025年9月16日

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 気管支ぜん息や慢性気管支炎等の患者の方は、新型コロナウイルス感染症にかかることで症状が悪化するおそれがあります。新宿区では公害健康被害認定を受けている方を対象に、新型コロナウイルス予防接種費用の自己負担額を助成します。(助成額上限あり)

対象

新宿区で公害健康被害認定を受けていて、昭和36年4月1日までに生まれた方(令和7年度末年齢65歳以上)

現在64歳の方は、誕生日の前日から対象になります
それより前に受けると公害助成の対象外です。お気をつけください。

助成金額

新型コロナウイルスワクチン接種時に発生した自己負担額について、以下のように助成します。

助成金額上限 3,200円
自己負担金額が3,200円より多い時は、3,200円。3,200円より少ない時は実費。

 
お住まいの市区町村で、高齢者向け定期接種(自己負担額が決まっている/償還払いされる/無料)がある場合は、まずはそちらの利用をお勧めします。それらを利用後にも自己負担金がある場合は、公害保健係に請求してください。

 インフルエンザワクチン接種費用助成では自己負担分を全額助成しますが、新型コロナウイルスワクチン接種費用助成では上限額がありますのでご注意ください。

接種期間、申請期限

 接種期間 定期接種を利用する方
        令和7年10月~お住まいの市区町村が指定する日
       定期接種を利用しない方
        令和7年10月~令和8年3月
       

 申請期限 令和8年3月31日(火)<必着>

費用助成の流れ

1.10月に公害保健係から下記書類を送付します。

(1)新型コロナウイルスワクチン接種費用助成のお知らせ
(2)公害保健係への請求までの流れ
(3)新型コロナワクチン接種自己負担金助成申請書兼請求書
(4)書き方見本
 ※ 認定更新が中断している方は、更新手続き終了後に送付します。

2.各自で新型コロナウイルス予防接種を受けてください。
  この際、医療機関から発行される領収書またはレシートに下記の記載があることを確認してください。なお、入所施設で受けた方は、施設長発行の領収書を用いることもできます。

(1)予防接種を受けた方の氏名
(2)予防接種を受けた年月日
(3)自己負担した接種費用の金額
(4)「新型コロナウイルスワクチン接種費用」であることの記載
(5)領収年月日
(6)医療機関名称
(7)医療機関の領収印


3.申請期限までに以下を公害保健係に提出してください。

(1)新型コロナウイルスワクチン接種費用自己負担金助成申請書兼請求書
(2)医療機関に支払った自己負担費用の領収書またはレシート
(3)(お住まいの市区町村が実施している高齢者向け定期接種を利用した方)
   自治体が発行している新型コロナウイルス感染症定期接種に関する印刷物で、自己負担額の記載があるもの

4.請求回数1回です。

5.後日、登録されている各自の金融機関口座に助成金額を振り込みます。

書式

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 公害保健
電話:03-5273-3048
FAX:03-5273-3876