新宿区スポーツ施設整備基金(スポーツレガシー2020(にこにこ)基金)にご支援を
最終更新日:2024年4月1日
ページID:000037405
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機としてスポーツ施設を整備することにより、スポーツへの区民の参加の促進を図ります。
皆さまのご支援・ご協力をお願い申し上げます。
皆さまのご支援・ご協力をお願い申し上げます。
寄附の方法
(1)生涯学習スポーツ課(TEL:03-5273-4358)までお問い合わせください。
(2)「新宿区スポーツ施設整備基金寄附申出書」をご記入のうえ、
生涯学習スポーツ課(区役所第一分庁舎7階)までお越しください。
※下記から、ダウンロードもできます。
(3)納付書を発行いたしますので、お近くの銀行等金融機関でお振込みください。
・新宿区スポーツ施設整備基金寄附申出書
(2)「新宿区スポーツ施設整備基金寄附申出書」をご記入のうえ、
生涯学習スポーツ課(区役所第一分庁舎7階)までお越しください。
※下記から、ダウンロードもできます。
(3)納付書を発行いたしますので、お近くの銀行等金融機関でお振込みください。
・新宿区スポーツ施設整備基金寄附申出書
税制上の優遇措置
いただいたご寄附は、所得税の寄附金控除や住民税の寄附金税額控除の対象になります。
控除を受けるには原則として、確定申告が必要になりますが、
確定申告が不要な給与所得者等がワンストップ特例申請書をご提出された場合には、
確定申告の手続きをしなくても、所得税の控除額と住民税の控除額を合わせた額が、
お住まいの区市町村に納めるべき住民税の額から控除されます。
(詳しくは、区市町村の税務担当課・管轄の税務署にお問い合わせください。)
※ワンストップ特例申請書を提出された方で、翌年1月10日までに転居等をされた場合は、
変更の手続きが必要となりますのでご連絡ください。
・ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)
・ワンストップ特例を申請する皆様へ
・ワンストップ特例申請に係る注意事項
控除を受けるには原則として、確定申告が必要になりますが、
確定申告が不要な給与所得者等がワンストップ特例申請書をご提出された場合には、
確定申告の手続きをしなくても、所得税の控除額と住民税の控除額を合わせた額が、
お住まいの区市町村に納めるべき住民税の額から控除されます。
(詳しくは、区市町村の税務担当課・管轄の税務署にお問い合わせください。)
※ワンストップ特例申請書を提出された方で、翌年1月10日までに転居等をされた場合は、
変更の手続きが必要となりますのでご連絡ください。
・ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)
・ワンストップ特例を申請する皆様へ
・ワンストップ特例申請に係る注意事項