経営力強化支援事業補助金について
最終更新日:2023年12月1日
新宿区では経営力強化の事業に取り組む中小企業者・個人事業主に対し、経費の一部を補助します。
<令和5年12月1日(金)より、エネルギー価格高騰緊急対策支援を開始しました>
令和5年11月分から令和6年3月分の電気、都市ガス、LPガス、ガソリン、軽油、灯油、重油、オートガスの経費の一部を補助します。
案内チラシ【PDFファイル】
申請方法や提出書類等は、以下の応募要項をご覧ください。
応募要項【PDFファイル】
<11月より経営力強化支援事業補助金の専用受付窓口を設置しました>
専用受付窓口設置に伴い、【郵送先・問合せ先】が新宿区立産業会館 4階から3階に
変更となりました。
〒160-0023 新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿(新宿区立産業会館) 3階 専用受付窓口
新宿区 文化観光産業部 産業振興課
電話:03-5273-3554(直通) FAX:03-3344-0221
<令和5年12月1日(金)より、エネルギー価格高騰緊急対策支援を開始しました>
令和5年11月分から令和6年3月分の電気、都市ガス、LPガス、ガソリン、軽油、灯油、重油、オートガスの経費の一部を補助します。
案内チラシ【PDFファイル】
申請方法や提出書類等は、以下の応募要項をご覧ください。
応募要項【PDFファイル】
<11月より経営力強化支援事業補助金の専用受付窓口を設置しました>
専用受付窓口設置に伴い、【郵送先・問合せ先】が新宿区立産業会館 4階から3階に
変更となりました。
〒160-0023 新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿(新宿区立産業会館) 3階 専用受付窓口
新宿区 文化観光産業部 産業振興課
電話:03-5273-3554(直通) FAX:03-3344-0221
補助内容及び補助額 ※詳細は応募要項をご確認ください
No | 補助内容 | 補助額 | 補助率 |
1 | 経営計画等策定支援 専門家による経営計画や販売計画等の策定及びコンサルティングに係る経費 例)「コロナ禍や物価高騰の影響を受けた事業の立て直しについて相談したい」 |
合計
30万円
まで
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10/10 |
2 | 補助金申請手続き支援 専門家による各種補助金及び給付金等の申請に係る経費 例)「補助金申請に必要な事業計画書の作成を支援してほしい」 |
||
3 | 販売促進・業態転換支援 広告費等の販売促進及び新分野への業態転換に係る経費 例)「新商品を宣伝するためのチラシ作成を外注したい」 |
4/5 | |
4 | インバウンド対応支援 多言語化対応及び和式トイレの洋式化に係る経費 例)「メニューや看板を多言語表示にしたい」 |
||
5 | IT・デジタル対応支援 業務効率化等のためのITの導入やデジタル化に係る経費 例)「インボイス制度に対応した会計ソフトを導入したい」 「POSレジを導入して、購買データを管理したい」 |
合計
80万円
まで
|
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6 | 設備等購入支援 例)「急速冷凍庫を導入して、作りたての味を販売したい」 |
||
7 | 展示会等出展支援 例)「販路拡大のため展示会に出展したい」 |
30万円
まで
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8 | エネルギー価格高騰緊急対策支援 事業用に使用した電気、都市ガス、LPガス、ガソリン、軽油、灯油、重油、 オートガスの経費 |
20万円
まで
|
対象者等
【対象者】
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主
[1]法人の場合
本店登記が区内にあり、事業所(営業の本拠)を区内に有していること
法人都民税を滞納していないこと
[2]個人の場合
事業所(営業の本拠)を区内に有していること
住民税を滞納していないこと
【対象外事業者】
・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの
・新宿区暴力団排除条例(平成24年10月15日条例第59号)第2条第3号に規定する暴力団関係者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定されない事業者
(例)NPO、一般社団法人、医療法人 等
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主
[1]法人の場合
本店登記が区内にあり、事業所(営業の本拠)を区内に有していること
法人都民税を滞納していないこと
[2]個人の場合
事業所(営業の本拠)を区内に有していること
住民税を滞納していないこと
【対象外事業者】
・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの
・新宿区暴力団排除条例(平成24年10月15日条例第59号)第2条第3号に規定する暴力団関係者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定されない事業者
(例)NPO、一般社団法人、医療法人 等
申請期間
令和5年4月3日(月)から令和6年3月31日(日)まで(消印有効)
(エネルギー価格高騰緊急対策支援は令和5年12月1日(金)から受付開始)
(エネルギー価格高騰緊急対策支援は令和5年12月1日(金)から受付開始)
申請書類書式
下記の【1】から【5】は押印不要です
[1]交付申請書
※記入例(交付申請書)
[2]事業実施内容説明
※記入例(事業実施内容説明)
※エネルギー価格高騰緊急対策支援については記入不要です
[3]経費別明細書
※記入例(経費別明細)
[4]エネルギー価格高騰緊急対策支援 専用経費別明細書
※記入例(専用経費別明細書)
※エネルギー価格高騰緊急対策支援をご申請の方のみ、ご提出ください。
※Excelファイルの黄色セルに使用量をご入力いただくと、補助対象経費が算出できます。
[5]支払金口座振替依頼書
工事についての物件所有者の承諾書
※記入例(工事についての物件所有者の承諾書)
※こちらの書類は、物件を賃借している方が、「4 インバウンド対応支援(トイレの洋式化)」、「5 IT・デジタル対応支援」、「6 設備等購入支援」にて、物件の原状変更を伴う工事が発生する場合にご利用ください。
設備等の取得経過年数についての証明書
※記入例(設備等の取得経過年数についての証明書)
※こちらの書類は、「6 設備等購入支援」の「省エネルギー設備」の申請にて、 更新前設備の取得日が確認できる書類が提出できない場合にご利用ください。
必要書類については、ページ上部の応募要項の14~15ページをご確認ください。
[1]交付申請書
※記入例(交付申請書)
[2]事業実施内容説明
※記入例(事業実施内容説明)
※エネルギー価格高騰緊急対策支援については記入不要です
[3]経費別明細書
※記入例(経費別明細)
[4]エネルギー価格高騰緊急対策支援 専用経費別明細書
※記入例(専用経費別明細書)
※エネルギー価格高騰緊急対策支援をご申請の方のみ、ご提出ください。
※Excelファイルの黄色セルに使用量をご入力いただくと、補助対象経費が算出できます。
[5]支払金口座振替依頼書
工事についての物件所有者の承諾書
※記入例(工事についての物件所有者の承諾書)
※こちらの書類は、物件を賃借している方が、「4 インバウンド対応支援(トイレの洋式化)」、「5 IT・デジタル対応支援」、「6 設備等購入支援」にて、物件の原状変更を伴う工事が発生する場合にご利用ください。
設備等の取得経過年数についての証明書
※記入例(設備等の取得経過年数についての証明書)
※こちらの書類は、「6 設備等購入支援」の「省エネルギー設備」の申請にて、 更新前設備の取得日が確認できる書類が提出できない場合にご利用ください。
必要書類については、ページ上部の応募要項の14~15ページをご確認ください。
概算払交付申請をご希望される方へ
事業実施前に補助金を交付する概算払制度を設けています。
概算払交付から精算までの流れ、必要申請書類についてはこちらをご確認ください。
概算払交付申請書はこちらからダウンロードできます。(押印不要)
申請書記入例、事業実施内容説明、経費別明細書、支払金口座振替依頼書は上記申請書類書式からダウンロードできます。
申請期間:令和5年4月3日(月)から令和6年2月29日(木)
補助対象期間:交付決定日から令和6年3月31日(日)
※令和6年3月31日(日)までに支払を完了した事業が対象になります。
概算払交付決定後に概算払交付決定通知書と実施後ご記入いただく概算払実績報告書を郵送いたします。
概算払実績報告書はこちら(押印不要)からもダウンロードできます。
概算払交付から精算までの流れ、必要申請書類についてはこちらをご確認ください。
概算払交付申請書はこちらからダウンロードできます。(押印不要)
申請書記入例、事業実施内容説明、経費別明細書、支払金口座振替依頼書は上記申請書類書式からダウンロードできます。
申請期間:令和5年4月3日(月)から令和6年2月29日(木)
補助対象期間:交付決定日から令和6年3月31日(日)
※令和6年3月31日(日)までに支払を完了した事業が対象になります。
概算払交付決定後に概算払交付決定通知書と実施後ご記入いただく概算払実績報告書を郵送いたします。
概算払実績報告書はこちら(押印不要)からもダウンロードできます。
本補助金で取得した設備等の処分について
本補助金にて取得した設備等を、耐用年数が経過する前に処分した場合には、補助金の全部、または一部を返還して頂くことがございますので、ご注意ください。
【参考】減価償却資産の耐用年数表
[1]機械及び装置を除く有形減価償却資産
[2]機械及び装置
[3]公害防止用減価償却資産
[4]開発研究用減価償却資産
【参考】減価償却資産の耐用年数表
[1]機械及び装置を除く有形減価償却資産
[2]機械及び装置
[3]公害防止用減価償却資産
[4]開発研究用減価償却資産
郵送先・問合せ先
〒160-0023 新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿(新宿区立産業会館) 3階 専用受付窓口
新宿区 文化観光産業部 産業振興課
電話:03-5273-3554(直通)
FAX:03-3344-0221
新宿区 文化観光産業部 産業振興課
電話:03-5273-3554(直通)
FAX:03-3344-0221