高田馬場創業支援センター
最終更新日:2024年10月15日
ページID:000059045

区内で創業を目指す方または創業して間もない方、経営改革を目指す事業者に対し、情報提供、経営相談、オフィススペースの提供等を行う「高田馬場創業支援センター」を設置しています。
利用を希望する場合は、募集概要をご確認の上、募集期間中にお申込みください。
利用を希望する場合は、募集概要をご確認の上、募集期間中にお申込みください。
募集概要
募集期間・利用開始日(令和6年度)
※なお、入所者が定員に達した場合は、募集を行わない場合がございます。
募集状況については、下記連絡先までお問合せください。
申請方法
募集要項 に沿って、利用申請書、事業計画書を産業振興課(西新宿6-8-2 BIZ新宿4F)に提出してください。
※事前に高田馬場創業支援センターの見学と、施設長との面談が必要です。
募集期間 | 利用開始日 |
5月1日(水)~5月31日(金)17時 | 7月1日(月) |
8月1日(木)~8月30日(金)17時 | 10月1日(火) |
11月1日(金)~11月29日(金)17時 | 1月4日(土) |
2月3日(月)~2月28日(金)17時 | 4月1日(火) |
※なお、入所者が定員に達した場合は、募集を行わない場合がございます。
募集状況については、下記連絡先までお問合せください。
申請方法
募集要項 に沿って、利用申請書、事業計画書を産業振興課(西新宿6-8-2 BIZ新宿4F)に提出してください。
※事前に高田馬場創業支援センターの見学と、施設長との面談が必要です。
施設概要等
<所 在 地> 新宿区高田馬場一丁目32番10号(JR高田馬場駅戸山口徒歩約2分)
<開館時間> 8:30~24:00
<休 館 日> 年末年始(12月29日~1月3日まで)
<施設内容> (1)シェアード(共有)オフィス(10席) 、(2)個室オフィス(2室)、(3)会議室兼商談室、(3)交流スペースなど。
※インターネットが利用できるデスク、専用ロッカー等の設備もあります。
<電話番号>03-3205-3031
<ホームページ>新宿区立高田馬場創業支援センター
<開館時間> 8:30~24:00
<休 館 日> 年末年始(12月29日~1月3日まで)
<施設内容> (1)シェアード(共有)オフィス(10席) 、(2)個室オフィス(2室)、(3)会議室兼商談室、(3)交流スペースなど。
※インターネットが利用できるデスク、専用ロッカー等の設備もあります。
<電話番号>03-3205-3031
<ホームページ>新宿区立高田馬場創業支援センター
利用対象者
次の要件にいずれも該当する個人又は中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に揚げる者(個人を除く。)をいう。)であること。
(1)区内において、創業又は事業の経営改革等を予定していること。
(2)当該創業等の計画が具体的かつ実現可能性があること。
(3)施設の利用期間の終了後、区内において引き続き事業を行う意思があること。
(4)住民税・法人事業税の滞納をしていないこと。
(5)別に定める利用条件を遵守すること。
(1)区内において、創業又は事業の経営改革等を予定していること。
(2)当該創業等の計画が具体的かつ実現可能性があること。
(3)施設の利用期間の終了後、区内において引き続き事業を行う意思があること。
(4)住民税・法人事業税の滞納をしていないこと。
(5)別に定める利用条件を遵守すること。
利用定員
シェアードオフィス等の利用者 定員32名
※利用にあたっては書類または面接により、事業計画の具体性・実現可能性等を審査します。
※利用にあたっては書類または面接により、事業計画の具体性・実現可能性等を審査します。
利用期間
利用承認日から6カ月間(ただし、利用期間は6カ月を超えない範囲で3回まで更新可、最長2年間)
利用料金
月額1万円(利用承認後に前払い。)
※個室オフィスを利用する場合は、月額2万円を加算します。
※個室オフィスを利用する場合は、月額2万円を加算します。
利用申込み
指定管理者について
1 公の施設の名称及び位置
新宿区立高田馬場創業支援センター(東京都新宿区高田馬場一丁目32番10号)
2 指定する団体
(1)名称 有限会社そーほっと
(2)主たる事務所の所在地 東京都三鷹市下連雀三丁目27番1号
(3)会社概要 http://www.m-sohot.com/
3 指定の期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで(5年間)
新宿区立高田馬場創業支援センター(東京都新宿区高田馬場一丁目32番10号)
2 指定する団体
(1)名称 有限会社そーほっと
(2)主たる事務所の所在地 東京都三鷹市下連雀三丁目27番1号
(3)会社概要 http://www.m-sohot.com/
3 指定の期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで(5年間)
事業評価報告書について
新宿区では、指定管理者の管理業務が協定書の定めに従って適正に行われたか、また、施設の設置目的に沿って円滑に運営し、施設利用者へのサービスの向上がなされていたかを検証するために、毎年度終了後、指定管理者の管理業務の事業評価を実施しています。
高田馬場創業支援センター及び新宿消費生活センター分館においても、評価の結果を今後の管理業務に反映させ、利用者へより良いサービスの提供に寄与できるよう、令和5年度の事業評価(令和5年4月から令和6年3月までの1年間の業務実績についての評価)を行いました。
詳細の内容については、以下の事業評価結果をご覧ください。
高田馬場創業支援センター及び新宿消費生活センター分館においても、評価の結果を今後の管理業務に反映させ、利用者へより良いサービスの提供に寄与できるよう、令和5年度の事業評価(令和5年4月から令和6年3月までの1年間の業務実績についての評価)を行いました。
詳細の内容については、以下の事業評価結果をご覧ください。