新製品・新サービス開発支援補助金
~令和6年度の募集について~

最終更新日:2024年4月1日

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 本年度中に、自らが主体となって行う「新規性・市場性のある製品・サービス」の開発事業を実施する場合、その事業に係る経費の一部を助成します。
※「新規性」とは、「当社比」での革新ではなく「地域での先進事例」「業種内での先進事例」にあたるかなど、客観的な視点から新規的であることをいいます。(通常の営業活動は対象外)
 

※応募要項はこちら↓
令和6年度新製品・新サービス開発支援補助金 応募要項

※補助対象事業の一例
●新たな製品開発に伴う試作品の製作
●新たなアプリケーションサービス・システムの開発
●新しいサービスを展開するにあたっての新技術装置の導入
●新製品の特許取得 など

募集チラシ

1.補助対象

1 補助対象事業
  (1)「新規性のある製品」の開発
    技術、情報、人材等を活用した新製品・新技術・高付加価値化製品等の開発をするための事業(新たなソフトウェア開発を含む)
  (2)「新規性のあるサービス」の開発
    新たなサービスの提供による高付加価値化や利便性の向上等を目的として、サービス関連業等が新技術を活用して行う事業
  
   注)新たなソフトウェア開発の主な条件
      (1)広範囲の業務・業種・顧客等で横断的に利用可能であり、汎用性及び拡張性に優れた機能を有するプログラムの開発
      (2)小範囲の情報を収集、検索するもの、既存の知見をデータベース・プラットフォーム化したものは対象外

   ※当該年度中に実施する事業を補助対象事業とし、事業が複数年度に及ぶ場合は、当該年度中に実施するもののみを補助
   対象事業とします。

2 補助対象経費
  原材料費/機械装置・工具器具費/知的所有権等導入費/外注費/技術・開発指導費/直接人件費(ソフトウェア開発のみ) 等

3 対象者
  (1)中小企業者
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する区内中小企業者(法人・個人事業主)
  (2)グループ
    法人や個人事業主で構成する任意のグループであって、構成員の3分の2以上が区内に本店・事業所(営業の本拠)がある団体

 ※補助対象事業、補助対象経費、対象者について、諸条件や対象外となるものがあります。

2.補助金額・募集件数

1 補助金額  1件100万円まで (補助対象経費の2/3以内)

2 募集件数  7件程度

3.申請から交付までの流れ

申請から交付までのフロー図

4.申請について

1 申請書類  
  (1)   交付申請書【Excel形式:20KB】    交付申請書の記入例【PDF形式:463KB】
  (2)
   事業計画書【Excel形式:52KB】    事業計画書の記入例【PDF形式:5,464KB】
  (3)
  その他添付書類【PDF形式:153KB】        
         (添付書類については応募主体や補助対象経費によって変わりますので、ご注意ください。)
  ※必要に応じて、該当事業を説明するための資料等を添付してください。
 
2 申請方法
 郵送により、下記の提出先へ提出してください。
 ※提出先 新宿区 文化観光産業部 産業振興課
           〒160-0023 新宿区西新宿682 区立産業会館4
 
3 申請期間
 令和6年415日(月)~5月31日(金) ※必着
  ※書類に不備があり、期限までに提出できない場合は受付ができませんので、
  期間に余裕を持って申請してください。

5.その他

1 機械装置・工具器具費について、本体価格(税抜)30万円以上の開発用機械装置等(ソフトウェア含む)を購入した場合は、補助対象事業実施期間のリース料相当額のみを補助対象経費とし、算出してください。

・本体価格30万円以上の機械装置等を購入した場合のリース料相当額の算出方法

減価償却資産の耐用年数表
(1)機械及び装置を除く有形減価償却資産   (2)機械及び装置
(3)公害防止用減価償却資産   
        (4)開発研究用減価償却資産

2 直接人件費を算出する場合は、人件費単価一覧表に基づき、補助対象経費を算出してください。

人件費単価一覧表
 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 文化観光産業部-産業振興課
電話:03-3344-0701 FAX:03-3344-0221