給食施設が行う届出について(健康増進法関係)

最終更新日:2025年4月28日

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特定給食施設の設置者は、健康増進法第20条・新宿区健康増進法施行細則第3条の規程により、その事業の開始の日から1か月以内に「給食開始届」の提出が必要です。また、届出事項に変更を生じたときには「給食届出事項変更届」、その事業を廃止・休止するときには「給食廃止(休止)届」の提出が必要です。

<特定給食施設とは>
・健康増進法第20条・・・特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるもの。
・厚生労働省令(健康増進法施行規則)第5条・・法第20条第1項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設。

※上記以外の施設でも、継続的に給食を提供している場合、給食内容のご相談がありましたら、お問い合わせください。

給食を開始、または休止していた給食を再開するときの提出書類

食品衛生法に基づく届出とは別に、健康増進法および新宿区健康増進法施行規則に基づく、健康づくり課への届出の提出が必要になります。

提出書類は2種類あります。
[1]給食開始届(第2号様式)
[2]給食施設運営状況票(添付書類)

インターネットによる申請もできます。
質問に沿って入力すると、[1]給食開始届と[2]給食運営状況票が提出できます。
ご希望の方は、申請ページへ移動してください。

提出書類[1]給食開始届(第2号様式)

提出書類[2]給食施設運営状況票(添付書類)

給食内容を変更するときの提出書類

開始届の内容に変更が生じたときに提出が必要になります。

<提出が必要な変更内容>
・ 設置者の住所
・ 設置者の氏名
・ 給食施設の名称
・ 給食施設の所在地
・ 給食施設の種類
・ 給食開始予定日
・ 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
・ 管理栄養士及び栄養士の員数

提出書類は給食届出事項変更届(第3号様式)です。

インターネットによる申請もできます。
質問に沿って入力すると、給食届出事項変更届が提出できます。
ご希望の方は、申請ページへ移動してください。

提出書類 給食届出事項変更届(第3号様式)

給食を廃止(休止)するときの提出書類

食品衛生法に基づく届出とは別に、健康増進法および新宿区健康増進法施行規則に基づく、健康づくり課への届出の提出が必要になります。

提出書類は給食廃止(休止)届(第4号様式)です。

インターネットによる申請もできます。
質問に沿って入力すると、給食廃止(休止)届が提出できます。
ご希望の方は、申請ページへ移動してください。

提出書類 給食廃止(休止)届(第4号様式)

提出方法

インターネット、郵送、持参のいずれかでご提出ください。

インターネットによる提出

上記の各提出書類から申請ページに移動し、電子申請してください。

郵送または持参による提出

上記の各提出書類を作成し、下記送付先に郵送または直接お持ちください。
※2部作成し、1部を提出、残り1部は控えとして各施設で保管してください。

< 送付先 >
〒160-0022
新宿区新宿5-18-14 新宿北西ビル5階
新宿区保健所 健康づくり課 健康づくり推進係
栄養担当 宛て

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-健康づくり課
健康づくり推進係 TEL 03-5273-3494  FAX 03-5273-3930