地域建設業経営強化融資制度について

最終更新日:2023年12月1日

新宿区では平成26年4月1日から、中小・中堅建設業者の資金調達の円滑化を推進することを目的とした「地域建設業経営強化融資制度」を導入しています。

制度の概要

地域建設業経営強化融資制度とは、新宿区から公共工事を受注・施工している中小・中堅元請建設業者が、区に対して有する工事請負代金債権について、未完成部分を含め流動化を促進する等により、中小・中堅元請建設業者の金融の円滑化を推進することを目的とした制度です。 本制度により、区と工事請負契約を締結した中小・中堅元請建設業者が、区の承諾を得て当該未完成工事に係る工事請負代金債権を事業協同組合等又は一定の民間事業者に譲渡し、これを担保に同組合等から低利率の融資を受けることが可能となり、下請企業への工事代金の支払など、工事の円滑な進捗と適正な履行の確保を図ることができます。

利用できる請負企業

新宿区から公共工事を受注・施行している中小・中堅建設業者(資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下)で、以下の条件を満たす業者
[1]破産会社更生法に基づく更生手続き開始の申立、民事再生法に基づく再生手続き開始の申立をしていないこと。
[2]会社整理、又は特別清算開始していないこと。
[3]手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
[4]その他債務の弁済が不可能な状態でないこと。

対象工事

新宿区が債権の譲渡を承諾できる対象工事は、以下の全てに該当するものとする。
[1]請負金額1,000万円以上の建設工事
[2]対象工事の進捗率が、全体の2分の1以上であること。
[3]当該年度内に完了が見込まれること。ただし、債務負担行為に係る工事又は前年度から繰り越される工事については、次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満であること。
[4]当該請負契約の履行期限までに2週間以上あること。
[5]あらかじめ一切の債権譲渡を禁止する旨の定めがないこと。

債権譲渡の承諾・契約

[1]履行保証人と契約している場合、履行保証人の承諾を得ること。
[2]元請事業者と事業協同組合等又は一定の民間事業者との間で、区の承諾を条件とした債権譲渡契約(停止条件付)を締結すること。
[3]新宿区から債権譲渡の承諾を得ること。
※詳細については、「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡の承諾に関する取扱について」をご覧ください。

本ページに関するお問い合わせ

総務部契約管財課契約係
TEL 03-5273-4075
建設業振興基金HPへの外部リンク
http://www.kensetsu-kikin.or.jp/saimu/keieikyouka.html