公共工事中間前払金制度について

最終更新日:2023年1月1日

 新宿区では、平成26年4月1日より工事請負業者への円滑な資金提供を図ることで、下請け業者保護(適切な下請代金の支払い)、建設業者の資金繰りの改善につなげることを目的として、「公共工事中間前払金制度」を導入しています。
 なお、資材や労務費等の高騰により工事の単価が上昇していることを受けて、令和5年1月1日付けで限度額を2億5,000万円に引き上げました。

制度の概要

前払金を受けた工事請負契約において、一定の条件を満たしている場合であれば、中間検査を必要としないで、当初の前払金(契約金額の4割)に追加して、さらに契約金額の2割(限度額2億5,000万円)を中間前払金として受け取ることができる制度です。

対象工事

区が発注する土木工事、建築工事、設備工事のうち前払金を支出したものが対象です。 ただし、中間前払金の請求前に部分払を行ったものは対象外です。

認定要件

下記の要件をすべて満たしていることが必要です。
[1]工期の2分の1を経過していること。
[2]工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている該当工事に係る作業が行われていること。
[3]既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するもの。

中間前金払と部分払の選択

1件の工事について、中間前金払と部分払の両方を受け取ることはできません。

実施時期

平成26年4月1日以降に契約締結を行った工事から適用します。 ※詳細については、「新宿区公共工事の中間前払金取扱要綱」及び「手続きの流れ」をご覧ください。

本ページに関するお問い合わせ

総務部契約管財課契約係
TEL 03-5273-4075