公共工事代金債権信託制度について
最終更新日:2023年12月1日
ページID:000023035
新宿区では、平成25年10月1日より、中小・中堅建設業者の資金調達の円滑化と下請保護を図るため、工事請負代金債権の譲渡を活用した資金調達制度を導入しています。
制度の概要
公共工事代金債権信託制度とは、新宿区から公共工事を受注・施工している中小・中堅元請企業が、区の承諾を得て当該未完成工事に係る工事請負代金債権をきらぼし銀行に譲渡することにより、同行から運転資金を調達することができる制度です。
本制度により、中小・中堅元請企業は、工事の施工過程で資金融資を受けることが可能となり、下請企業への工事代金の支払など、工事の円滑な進捗と適正な履行の確保を図ることができます。
本制度により、中小・中堅元請企業は、工事の施工過程で資金融資を受けることが可能となり、下請企業への工事代金の支払など、工事の円滑な進捗と適正な履行の確保を図ることができます。
利用できる請負企業
新宿区から公共工事を受注・施工している元請業者で、以下の条件を満たす業者
1.中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者
2.中小企業者以外のものであって、当該工事の施工にあたり下請業者である中小企業者に対する支払計画があること。
3.破産、会社更生法に基づく更生手続き開始の申立、民事再生法に基づく再生手続き開始の申立をしていないこと。
4.会社整理、又は特別清算開始していないこと。
5.手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
6.その他債務の弁済が不可能な状態でないこと。
2.中小企業者以外のものであって、当該工事の施工にあたり下請業者である中小企業者に対する支払計画があること。
3.破産、会社更生法に基づく更生手続き開始の申立、民事再生法に基づく再生手続き開始の申立をしていないこと。
4.会社整理、又は特別清算開始していないこと。
5.手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
6.その他債務の弁済が不可能な状態でないこと。
対象工事
新宿区が債権の譲渡を承諾できる対象工事は、以下の全てに該当するものとする。
1.請負金額1,000万円以上の建設工事であって、競争入札に付し請負者が決定された工事
2.対象工事の進捗率が、前金払相当割合を超えていること。
(部分払又は中間前金払がなされている場合は、部分払又は中間前金払の割合も超えていること。)
3.債権譲渡承諾依頼書の提出時点が、履行期限まで2週間以上あること。
4.あらかじめ一切の債権譲渡を禁止する旨の定めがないこと。
2.対象工事の進捗率が、前金払相当割合を超えていること。
(部分払又は中間前金払がなされている場合は、部分払又は中間前金払の割合も超えていること。)
3.債権譲渡承諾依頼書の提出時点が、履行期限まで2週間以上あること。
4.あらかじめ一切の債権譲渡を禁止する旨の定めがないこと。
債権譲渡の承諾・契約
1.履行保証人と契約している場合、履行保証人の承諾を得ること。
2.きらぼし銀行に対して、工事代金債権を信託すること。
3.新宿区から債権譲渡の承諾を得ること。
2.きらぼし銀行に対して、工事代金債権を信託すること。
3.新宿区から債権譲渡の承諾を得ること。
様式
その他
- <問合せ先>
- ○公共工事代金債権信託制度に関すること
- 株式会社きらぼし銀行 信託事業部
- 受付時間 9:00~17:00(銀行窓口休業日を除く)
- 電話03-6447-5870
- ○公共工事代金債権信託制度に係る債権譲渡承諾申請に関すること
- 総務部契約管財課契約係
- 電話03-5273-4075