工事請負契約における前払金及び中間前払金の限度額の引上げについて
最終更新日:2023年1月4日
ページID:000067429
資材や労務費等の高騰により工事の単価が上昇していることを受けて、工事請負契約における前払金及び中間前払金の限度額を引き上げることとしましたので、お知らせいたします。
1 限度額の引上げについて
改正後 | 改正前 | |
前払金
|
契約金額の4割以内(限度額:5億円) | 契約金額の4割以内(限度額:1億円) |
中間前払金 | 契約金額の2割以内(限度額:2億5,000万円) | 契約金額の2割以内(限度額:5,000万円) |
なお、測量並びに公共工事に係る設計及び調査についての限度額は変更ありません。(契約金額の3割以内、限度額5,000万円)
2 適用時期
令和5年1月1日以降に入札の公告等を実施する工事請負契約から適用します。
なお、令和4年12月31日以前に入札の公告等を実施した工事請負契約については、従前どおりとなりますのでご注意ください。
なお、令和4年12月31日以前に入札の公告等を実施した工事請負契約については、従前どおりとなりますのでご注意ください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総務部-契約管財課
契約係 03‐5273‐4075
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