最低制限価格及び低入札調査基準価格の設定範囲の引上げについて

最終更新日:2023年12月1日

新宿区では、「新宿区最低制限価格取扱要綱」及び「新宿区における低入札価格調査制度実施要綱」に基づき、
対象となる契約に最低制限価格や調査基準価格を設定し、業務の適正な履行や良好な品質の確保を図ってきまし
たが、この度、更なる向上を目的として改正を行います。

 

1 改正概要

   最低制限価格及び調査基準価格の設定範囲の引上げ

 

2 設定範囲(最低制限価格、調査基準価格とも)
    改正前:予定価格の70%~90%の範囲内で設定

    改正後:予定価格の75%~92%の範囲内で設定
※工事請負契約においては、算定基準も引上げます。現場管理費及び一般管理費の算定率を
引き上げ、これにより、設定率は、業種により 4から9ポイント程度上昇するものと見込んでいます。

※調査基準価格を下回る入札があった場合は、入札参加業者の入札金額に応じ失格基準価格及び
  調査判断価格を設定します。(従前どおり)

 

3 施行時期

  令和6年1月1日
  (令和6年1月1日以降に
入札の公告その他の契約の申込みの誘引があった契約について新制度を適用
      します。)

4 対象契約
  (1)最低制限価格
    入札又は見積競争の方法により締結する契約のうち、次の各号のいずれかに該当する契約
    ア 予定価格が130万円を超える工事(低入札調査の対象工事を除く)の請負契約
    イ 予定価格が2,000万円を超える請負契約(前号に該当するものを除く)のうち、人的役務が主たる
             内容となるもの
    ウ その他総務部契約管財課長が特に認めた契約
  (2)調査基準価格
    予定価格が1,000万円以上の工事の請負契約

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-契約管財課
契約係 03‐5273‐4075