区内事業者届出について
(新宿区独自提出書類)
最終更新日:2026年10月1日
ページID:000006854
まずはこちらで確認!あなたは届出が必要ですか?
⓵、⓶のいずれも「必要」に該当し、下記「区内事業者の要件(主な確認事項)」を満たす場合、届出をお願いします。
⓵「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス」で「工事(設計・測量・地質調査を除く)」、「委託(建物清掃)」の業種を申請している場合は届出が必要です。(上記以外の業種の場合は届出不要です。)
⓶「東京電子自治体共同運営 入札参加資格審査受付票」で各所在地をご確認ください。
ご注意ください
・令和8年9月30日までに、紙で届出(窓口・郵送)をご提出いただいた場合も、令和8年10月1日以降にLoGoフォームでの提出が必要となります。
・提出の前に、下記「提出方法(令和8年10月1日以降)」等を必ずご確認ください。
・入力内容や添付書類に不備がある場合、再提出、補正を求めることがあります。
⓵「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス」で「工事(設計・測量・地質調査を除く)」、「委託(建物清掃)」の業種を申請している場合は届出が必要です。(上記以外の業種の場合は届出不要です。)
⓶「東京電子自治体共同運営 入札参加資格審査受付票」で各所在地をご確認ください。
| 番号 | 本店所在地(登記簿上) | 本店所在地(受付票上) | 代理人登録の所在地 | 区内事業者届出の提出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宿区内 | 新宿区内 | (登録なし) | 不要 |
| 2 | 新宿区内 | 新宿区内 | 新宿区内 | 不要 |
| 3 | 新宿区内 | 新宿区外 | 新宿区内 | 必要 |
| 4 | 新宿区外 | 新宿区内 | (登録なし) | 必要 |
| 5 | 新宿区外 | 新宿区内 | 新宿区内 | 必要 |
| 6 | 新宿区外 | 新宿区外 | 新宿区内 | 必要 |
ご注意ください
・令和8年9月30日までに、紙で届出(窓口・郵送)をご提出いただいた場合も、令和8年10月1日以降にLoGoフォームでの提出が必要となります。
・提出の前に、下記「提出方法(令和8年10月1日以降)」等を必ずご確認ください。
・入力内容や添付書類に不備がある場合、再提出、補正を求めることがあります。
提出方法(令和8年10月1日以降)
令和8年10月1日以降、紙での提出(窓口・郵送)は受付できません。新宿区公式ホームページ経由のLoGoフォームからご提出ください。

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区内事業者の要件(主な確認事項)
⑴ 営業所等において、必要となる許可等を取得して入札参加資格を有する業種に係る営業を行っていること。
⑵ 営業所等に契約締結の権限を有する者を置いていること。
⑶ 事業者が営業所等の建物(建物の一部を営業所としている場合にあっては、その部分に限る。以下同じ。)の所有権又は賃借権を有していること。
⑷ 営業所等の建物の外部又は入口のドアの付近に事業者の名称を記した看板等を掲出し、独立した事務所としての形態を整えていること。
⑸ ⑴に規定する営業活動を行い得る人的配置がなされ、かつ、責任者が常駐していること。なお、責任者が他の営業所等と兼務している場合は、要件を満たさないものとする。
⑹ 電気、ガス、水道、電話等の使用に係る契約及びこれらの料金の支払が事業者により行われていること。
⑺ ⑴に規定する営業活動を行うために必要な什器、通信機器、情報処理機器等が具備されていること。
⑻ 営業所等において、常時連絡が取れる体制になっていること。なお、電話転送又は他の営業所等への電話の取り次ぎを常態とし、当該営業所等において実質的な対応を行うことができない体制である場合は、要件を満たさないものとする。
⑵ 営業所等に契約締結の権限を有する者を置いていること。
⑶ 事業者が営業所等の建物(建物の一部を営業所としている場合にあっては、その部分に限る。以下同じ。)の所有権又は賃借権を有していること。
⑷ 営業所等の建物の外部又は入口のドアの付近に事業者の名称を記した看板等を掲出し、独立した事務所としての形態を整えていること。
⑸ ⑴に規定する営業活動を行い得る人的配置がなされ、かつ、責任者が常駐していること。なお、責任者が他の営業所等と兼務している場合は、要件を満たさないものとする。
⑹ 電気、ガス、水道、電話等の使用に係る契約及びこれらの料金の支払が事業者により行われていること。
⑺ ⑴に規定する営業活動を行うために必要な什器、通信機器、情報処理機器等が具備されていること。
⑻ 営業所等において、常時連絡が取れる体制になっていること。なお、電話転送又は他の営業所等への電話の取り次ぎを常態とし、当該営業所等において実質的な対応を行うことができない体制である場合は、要件を満たさないものとする。
届出時に提出する主な書類
⑴ 営業所等の建物に係る全景、出入口及び事務室内の写真(届出日から3か月以内のもの)
⑵ 最新の建設工事又は物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票の写し
⑶ 区内の営業所等に係る建物を所有している場合は登記事項証明書、固定資産税評価証明書、固定資産税課税明細書その他建物の所有を確認できる書類の写しのいずれか1点、区内の営業所等に係る建物を賃借している場合は不動産賃貸借契約書の写し等
⑷ 電気料金の請求書の写し(届出日から3か月以内のもの)
⑵ 最新の建設工事又は物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票の写し
⑶ 区内の営業所等に係る建物を所有している場合は登記事項証明書、固定資産税評価証明書、固定資産税課税明細書その他建物の所有を確認できる書類の写しのいずれか1点、区内の営業所等に係る建物を賃借している場合は不動産賃貸借契約書の写し等
⑷ 電気料金の請求書の写し(届出日から3か月以内のもの)
提出時期
毎年10月1日から12月20日までに届出をしてください。
届出を行った事業者については、翌年1月1日から12月31日まで「区内事業者」として取り扱います。
※東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおいて、所在地の変更申請が承認された場合や、入札参加資格の失効により受付番号が変更になった場合も再度届出が必要になります。
届出を行った事業者については、翌年1月1日から12月31日まで「区内事業者」として取り扱います。
※東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおいて、所在地の変更申請が承認された場合や、入札参加資格の失効により受付番号が変更になった場合も再度届出が必要になります。
