新宿区の締結する契約からの暴力団等排除措置について

最終更新日:2019年10月1日

 区が発注する全ての契約から暴力団等の介入を排除するため、「新宿区契約における暴力団等排除措置要綱」を策定しましたので、その概要をお知らせします。

1 排除対象となる契約の範囲

 建設工事、測量、建設コンサルタント業務、物品の購入、賃貸借、業務委託、役務の提供、財産の買入れ、売払い、貸付その他区が発注する全ての契約を対象とします。

2 排除措置の要件

  排除対象となる要件は、要綱別表第1号から第6号に該当する場合等です。
  ・暴力団員等が経営関与・暴力団等の利用・暴力団等への利益供与
  ・暴力団等との親交・暴力団等との下請契約等・1年以内に再度勧告を受けたとき

3 排除措置

  排除措置の要件に該当する場合は、以下の措置を行います。
  ・入札参加資格を認めません。
  ・区が発注する競争入札に参加できません。
  ・区が発注する契約の相手方又は下請負人等になれません。

4 契約の解除

 区との契約の相手方が排除措置を受けた場合、特約条項により、区はその契約を解除することができます。また、違約金を請求します。下請負人等が排除措置を受けた場合は、当該下請負人等との契約の解除を求めます。正当な理由がなく拒否した場合は、指名停止措置を行います。

5 不当介入に対する通報・報告

  区の契約の相手方又はその下請負人等が、暴力団等から不当介入を受けたときは、区への報告、警察署への届出を義務付けます。正当な理由なくこれを怠った場合は、指名停止措置を行います。

7 暴力団関係業者に対する除外措置に関する公表について

新宿区契約における暴力団等排除措置要綱第6条第1項の規定による区の契約から排除する措置(入札参加除外措置)を行った業者を公表します。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-契約管財課
契約係
TEL 03-5273-4075(ダイヤルイン)
FAX 03-5287-5597