感染症法における獣医師の届出対象の追加について —鳥インフルエンザ(H7N9)—
最終更新日:2015年11月18日
ページID:000022600
平成25年4月、中国において鳥インフルエンザ(H7N9)に感染した患者が発生したとWHOが発表しました。現在、ヒトからヒトへの持続的な感染は確認されていません。
平成25年5月6日、国内で患者が発生した場合に備え、鳥インフルエンザ(H7N9)を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」における「指定感染症」に指定する政令が施行されました。 これに伴い感染症法における「獣医師の届出」の対象に鳥インフルエンザ(H7N9)が追加されましたのでお知らせいたします。
今後、追加情報があれば本ページでも情報提供を行っていく予定です。
※平成26年11月に鳥インフルエンザ(H7N9)は二類感染症に位置付けられました(平成27年1月21日施行)。
平成25年5月6日、国内で患者が発生した場合に備え、鳥インフルエンザ(H7N9)を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」における「指定感染症」に指定する政令が施行されました。 これに伴い感染症法における「獣医師の届出」の対象に鳥インフルエンザ(H7N9)が追加されましたのでお知らせいたします。
今後、追加情報があれば本ページでも情報提供を行っていく予定です。
※平成26年11月に鳥インフルエンザ(H7N9)は二類感染症に位置付けられました(平成27年1月21日施行)。
1 情報提供のお願い
届出基準のいずれかに該当する場合は、直ちにお知らせください。
【連絡先】
新宿区保健所 保健予防課予防係
TEL 03-5273-3859
FAX 03-5273-3820
【届出基準】
(1)所定の検査方法により、鳥(又はその死体)について鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の病原体診断をした場合
(2)臨床的特徴、血清学的状況若しくは疫学的状況から鳥(又はその死体)が鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)にかかっている疑いがあると診断し、又はかかっていた疑いがあると検案した場合
※詳細は以下をご覧ください。
獣医師の届出基準
【情報提供の方法】
下記のPDFをダウンロードし、ご記入の上、FAX及び電話にてご連絡ください。
【連絡先】
新宿区保健所 保健予防課予防係
TEL 03-5273-3859
FAX 03-5273-3820
【届出基準】
(1)所定の検査方法により、鳥(又はその死体)について鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の病原体診断をした場合
(2)臨床的特徴、血清学的状況若しくは疫学的状況から鳥(又はその死体)が鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)にかかっている疑いがあると診断し、又はかかっていた疑いがあると検案した場合
※詳細は以下をご覧ください。
獣医師の届出基準
【情報提供の方法】
下記のPDFをダウンロードし、ご記入の上、FAX及び電話にてご連絡ください。
2 指定感染症への指定等について
指定感染症への指定等についての詳細は、以下をご参照ください。
・鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症として定める等の政令の施行等について(PDF95KB)
・「感染症法第13条第1項の規定に基づく届出の基準等について」の一部改正について(PDF83KB)
・「感染症法第13条第1項の規定に基づく届出の基準等について」新旧対照表(PDF629KB)
・鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症として定める等の政令の施行等について(PDF95KB)
・「感染症法第13条第1項の規定に基づく届出の基準等について」の一部改正について(PDF83KB)
・「感染症法第13条第1項の規定に基づく届出の基準等について」新旧対照表(PDF629KB)
3 現在の状況
最新の発生状況については、以下をご覧ください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-保健予防課
保健相談係:03‐5273‐3862 FAX:03‐5273‐3820
保健相談係:03‐5273‐3862 FAX:03‐5273‐3820