新宿区特別永住者等重度障害者特別給付金事業
最終更新日:2010年4月15日
ページID:000011338
国民年金制度上、障害基礎年金等を受けることができない特別永住者等の方に対し、特別給付金を支給いたします。
対象者
障害基礎年金等の受給資格を有さない特別永住者等の方のうち、新宿区に住民登録されている方で、以下のすべての要件に該当する方
(1)特別永住者の方(特別永住者であった方で、帰化した方を含む)
(2)身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度または精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
(3)1982年(昭和57年)1月1日前に満20歳に達した方で、1982年1月1日時点で日本国内で外国人登録をしていた方
(4)1982年(昭和57年)1月1日前に重度障害者になった方、または1982年1月1日以降に重度障害者となったが、障害者発生した原因となる傷病の初診日が満20歳以後で、かつ1982年1月1日前に受診した方
(5)公的年金(年額48万円以上)を受給していない方
(6)生活保護法に基づく保護を受けていない方
(7)本人の前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が基準額以下の方
基準額 3,604,000円
※扶養親族がある場合は、以下の金額を加算します。
老人扶養親族一人あたり 480,000円
16歳から22歳の扶養親族一人あたり 630,000円
その他の扶養親族一人あたり 380,000円
(1)特別永住者の方(特別永住者であった方で、帰化した方を含む)
(2)身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度または精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
(3)1982年(昭和57年)1月1日前に満20歳に達した方で、1982年1月1日時点で日本国内で外国人登録をしていた方
(4)1982年(昭和57年)1月1日前に重度障害者になった方、または1982年1月1日以降に重度障害者となったが、障害者発生した原因となる傷病の初診日が満20歳以後で、かつ1982年1月1日前に受診した方
(5)公的年金(年額48万円以上)を受給していない方
(6)生活保護法に基づく保護を受けていない方
(7)本人の前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が基準額以下の方
基準額 3,604,000円
※扶養親族がある場合は、以下の金額を加算します。
老人扶養親族一人あたり 480,000円
16歳から22歳の扶養親族一人あたり 630,000円
その他の扶養親族一人あたり 380,000円
支給金額・支給期間・支給方法
・支給月額 3万円
・支給期間 申請をした日の属する月から受給資格の消滅した日の属する月まで
・支給方法 4月、8月及び12月にそれぞれ前月までの4ヶ月分を金融機関口座に振り込みます。
・支給期間 申請をした日の属する月から受給資格の消滅した日の属する月まで
・支給方法 4月、8月及び12月にそれぞれ前月までの4ヶ月分を金融機関口座に振り込みます。
申請時に必要なもの
・身体障害者手帳等
・住民票(写し可)
・本人名義の預金通帳(写し可。銀行名、支店名、口座番号、氏名(読み方)がわかるもの)
・前年の所得を証明する書類
・住民票(写し可)
・本人名義の預金通帳(写し可。銀行名、支店名、口座番号、氏名(読み方)がわかるもの)
・前年の所得を証明する書類
本ページに関するお問い合わせ
新宿区福祉部障害者福祉課経理係
電話番号:5273-4520(直通)
電話番号:5273-4520(直通)