新宿区通所型住民主体サービス事業のご案内

最終更新日:2024年2月5日

 区では、高齢者の介護予防・生活支援・閉じこもり防止等に資する体操や会食等の住民主体の活動を実施する団体を、補助金で応援しています。
 通所型住民主体サービスとは、住民が主体となって身近な場所で行う、体操や会食などの介護予防に資する活動です。
 ご興味・ご関心のある方はぜひお問い合わせください。

令和6年度新宿区通所型住民主体サービス事業補助金の申請について

申請期間:2月5日(月)~3月15日(金)

令和6年度の補助金募集の対象となるのは、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに実施するサービスです。

補助対象事業の要件について

次に掲げる要件を満たす活動(その立ち上げ準備行為を含む。)が補助の対象となります。
1.事業内容
区内に一定の開催場所をその都度用意して、上記活動を原則として週1 回1 時間以上行う
ものであること。
2.事業の対象者
(ア)要支援認定を受けた方のうち、居宅で介護を受ける方
(イ)基本チェックリストの結果により、生活機能の低下が確認された65歳以上の方(事業対象者)
(ウ)ケアマネジメントにより、通所型住民主体サービスへの参加が望ましいと判断された方
(エ)要介護認定による介護給付に係る居宅サービス等を受ける前から、通所型住民主体サービスを継続的に利用する要介護者

※ (ア)又は(イ)に該当し、(ウ)の要件を満たすことが必要です。
また、(エ)に該当する方も対象者に含まれます。
※ 対象者以外の方も利用できます。

補助金額について

立ち上げ準備経費 (初年度のみ) 100,000
運営経費
(活動1回あたり)
利 用 者 1人~5人 3,000
6人~10人 8,800
11人~ 13,200
保険料 区が必要と認める保険に加入するための実費
衛生管理費(食事を提供する場合のみ) 区が必要と認める衛生管理を行うための実費

※運営経費については、利用者に占める対象者(補助対象事業の要件2に該当する方)が
   半数 に満たない場合、対象者の割合により上記表内の金額を按分します。
   例)利用者数が8人で、うち対象者数3人の場合  8,800円×3/8=3,300円

申請の相談について

 「令和6年度の募集は見送ったけど、どんなしくみか知りたい」「申請したいと思うけれど、自分たちの団体が補助対象になるかわからない」「これから活動団体を立ち上げたいので補助金制度を活用したい」等のご相談を随時受け付けています。  まずは、地域包括ケア推進課地域包括ケア推進係までご連絡ください。

感染症対策について

 日常における基本的な感染対策については、「通所型住民主体サービス事業を実施する上での留意事項」を参考に各団体において取り組んでいただくようお願いいたします。

新宿区介護予防・日常生活支援総合事業について

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-地域包括ケア推進課
地域包括ケア推進係
電話:03-5273-4193
Fax:03-6205-5083