【8月6日情報更新】平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

最終更新日:2026年8月6日

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 厚生労働省は、令和8年2月20日に「平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について(外部)(新規ウィンドウ表示)」を公表しました。
 新宿区における追加給付の時期及び手続方法については、順次このページでお知らせします。
 対象世帯や追加給付の対象となる範囲(基準生活費、加算等、対象となる期間等)については、上記リンク先の厚生労働省公表内容をご覧ください。
 (7月1日更新)「現在、新宿区から生活保護を受給している方」への支給日程等を公表しました。
 (7月24日更新)「現在、新宿区から生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月までの間に、新宿区から生活保護を受給したことがある方」の申出受付期間・申出方法等を公表しました。
 (8月1日更新)「現在、新宿区から生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月までの間に、新宿区から生活保護を受給したことがある方」からの申出受付を開始しました。
 (8月6日更新)QAにおける質問・回答について、事例を追加しました。

新宿区における追加給付に関する給付時期及び申出(手続き)について

●現在、新宿区から生活保護を受給している方

 現在、新宿区から生活保護を受給している方は、原則として申出(手続き)は不要です。

 追加給付の対象となる世帯には、令和8年7月17日に追加給付額等を記載した通知書を発送しました。
 (この通知書は令和8年6月28日時点の住所等の情報で作成しています。転居された場合は、郵便局へ転居届を提出してください)
 追加給付は、令和8年8月分保護費の支給日に合わせて支給します。支給方法は、毎月の保護費と同じです。
 ・口座振込の世帯には、令和8年7月31日に振り込みました。(8月分保護費の支給日と同じ日です)
  通帳等には、振込依頼人名として「シンシ゛ユククツイカキユウフ」と表示されます。
 ・窓口等で現金支給を受けている世帯には、8月分保護費と併せて令和8年8月4日から順次支給します。
 

●現在、新宿区から生活保護を受給していないが、
 平成25年8月から令和8年3月までの間に、新宿区から生活保護を受給したことがある方(※)

  (※ほかに追加給付の対象となる基準生活費及び加算等の要件があります。詳細は上記リンク先の厚生労働省公表内容をご確認ください。)

 

 追加給付の申出(手続き)が必要です。
 追加給付に関する申出(手続き)について、3つの方法で受け付けます。
 
申出(手続き)受付期間は令和8年8月1日(土)から令和9年7月31日(土)までです。
 なお、申出(手続き)には、あらかじめ用意していただく書類がございます。
 ・申出者の本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、介護保険被保険者証など)
 ・生活保護を受給していた当時の世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)等
  ただし、窓口(対面)による申出に限り、世帯員全員が本人確認書類を持参した場合、戸籍謄本等は不要です。
 ・申出権者本人名義の振込先口座を確認できるもの


 ​・インターネットによる申出(手続き)
  
令和8年8月1日(土)から、LoGoフォームにて受け付けています。
   新宿区専用 申出(手続き)フォーム https://logoform.jp/form/kubz/1565676      

 ・新宿区生活保護費等追加給付専用相談窓口(対面での受付)
   令和8年8月3日(月)から、受け付けています。また必要な書類の配布も行っています。
   窓口の場所や開設時間等詳細については下記「新宿区 生活保護費等追加給付 専用相談窓口」をご覧ください。

 ・郵送による申出(手続き)
   令和8年8月3日(月)から、「申出書の送付依頼受付」及び「郵送による申出の受付」を受け付けています。
   申出に必要な書類を郵送いたしますので、下記「新宿区生活保護費等追加給付専用コールセンター」へお電話ください。
   申出書とあわせて返信用封筒を同封いたします。必要事項を記入し、必要書類を添えて返信用封筒にて返送してください。
   返信用封筒を利用する場合、郵便料金は不要です。
   なお、郵送による受付は、株式会社広済堂ネクストへ委託しており、専用の私書箱宛てとなります。
   〒330-9890 さいたま新都心郵便局私書箱150号「新宿区追加給付受付事務局」(委託事業者:株式会社広済堂ネクスト)

新宿区 生活保護費等追加給付 専用コールセンター・相談窓口について (新宿区委託事業)

新宿区 生活保護費等追加給付 専用コールセンター

■ 電話番号:0120-306-272(フリーダイヤル)
■ 受付時間:平日8時30分から17時00分まで

・申出書の送付依頼の受付や、申出方法・必要書類等のご案内をしています。
・申出に不備や書類不足があった場合、コールセンターからお電話をすることがあります。
・電話では、個人の生活保護受給歴や追加給付額等に関する照会にはお答えできません。

新宿区 生活保護費等追加給付 専用相談窓口

■ 場所  :新宿区役所第二分庁舎2階(新宿区新宿五丁目18番21号)
■ 受付時間:平日8時30分から17時00分まで

本人確認の上、個別のご相談や必要書類のご案内、申出書の受付・記入支援を行います。

委託事業者について

 新宿区では、本事業におけるコールセンターや相談窓口等、業務の一部を株式会社広済堂ネクストに委託しています。
 株式会社広済堂ネクストには、新宿区情報セキュリティポリシー及び個人情報の保護に関する法律を遵守させ、個人情報を適切に管理させます。また、事業終了後は、個人情報が適切に消去されることを新宿区が確認します。

よくあるご質問

Q:追加給付について分からないことがあります。
A:新宿区 生活保護費等追加給付 専用コールセンター(0120-306-272)へお問い合わせください。
  なお、判決の概要や厚生労働省の公表内容に関する一般的なお問い合わせは、厚生労働省委託事業「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(0120-179-445、平日9時から17時まで。8月から10月までは土日祝日も受付)へお問い合わせください。

Q:申出後、いつ支給してもらえますか。
A:必要書類がすべてそろった申出は、原則として受付を行った翌月末ごろに支給します。
  例:8月1日から8月31日までの申出については、9月30日に口座振込予定です。
 

Q:金融機関口座を持っていない場合は、どうすればよいですか。
A:金融機関口座をお持ちでない場合は、支給方法等について個別にご案内しますので、申出(手続き)前に新宿区生活保護費等追加給付専用コールセンター(0120-306-272)へお問い合わせください。

Q:「戸籍謄本(全部事項証明書)」と「住民票の写し」は、どのような書類ですか。また、なぜ必要ですか。
A:「戸籍謄本(全部事項証明書)」は、本籍地の区市町村が交付する、同じ戸籍に記載されている方全員の氏名、生年月日、親子関係、婚姻や死亡などを証明する書類です。
 「住民票の写し」は、住所地の区市町村が交付する、氏名、住所、生年月日などの住民登録の内容を証明する書類です。「写し」とありますが、ご自身でコピーしたものではなく、市区町村から交付される書類の正式な名称です。
 これらの書類は、厚生労働省が定めた追加給付の取扱いに基づき、新宿区で生活保護を受給していた当時の世帯員について、申出日時点で生存しているか、亡くなっているか、氏名の変更や申出権者との関係等を確認するため、提出が必要です。
 ・当時の世帯員全員が日本国籍の場合
  当時の世帯員全員について確認できる「戸籍謄本(全部事項証明書)」が必要です。1通の戸籍謄本で全員を確認できる場合は、その1通で構いません。婚姻や離婚などにより別の戸籍に記載されている方がいる場合は、その方の戸籍謄本もそれぞれ必要です。また、生活保護を受給していた当時と現在の姓が異なる方は、受給当時の姓が確認できる戸籍謄本も必要です。
 ・当時の世帯員に外国籍の方がいる場合
  外国籍の方の住民票の写しが必要です。

 なお、現在、新宿区以外で生活保護を受給中の場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)に代えて保護受給証明書を提出することができます。

Q:「戸籍謄本(全部事項証明書)」は、原本を提出する必要がありますか。
A:原本を提出する必要はありません。
・インターネットによる申出は、ページ毎に1枚ずつ撮影し、すべてのページの画像を添付してください。
・郵送または窓口による申出は、コピーを提出していただければ差し支えありません。原本でも受け付けます。
 なお、外国人の場合に必要な「住民票の写し」も同じ取り扱いです。
 いずれも原則として、発行から3か月以内のものをご用意ください。

Q:申出者と申出権者は違いますか。
A:違う場合があります。
  「申出者」は、実際に申出の手続きをする方です。
  「申出権者」は、追加給付の申出の対象となる方で、原則として、生活保護を受給していた当時の世帯主です。
  代理人が手続きをする場合は、代理人が「申出者」、当時の世帯主等が「申出権者」となります。
  口座振込の場合、振込先は原則として申出権者本人名義の口座です。

Q:追加給付における「世帯」や「世帯主」とは、住民票上の世帯や世帯主のことですか。
A:追加給付における「世帯」や「世帯主」とは、生活保護を受給していた当時、新宿区が生活保護上の世帯として認定していた「世帯」や「世帯主」のことです。そのため、住民票上の世帯や世帯主とは異なる場合があります。

Q:当時の世帯主や世帯員が亡くなっている場合は、追加給付を受けられますか。
A:亡くなっている方ご本人に係る追加給付は、支給対象となりません。また、相続の対象にもなりません。
  (例えば、該当期間において単身世帯だった方が亡くなっている場合は追加給付の対象となりません。)
  また、亡くなっている世帯員がいる場合は、その方に係る分を除き、他の世帯員の分について追加給付額を算定します。
  なお、当時の世帯主が亡くなっている場合で、他に支給対象となる世帯員がいるときは、申出順位に基づく申出権者により申出ができます。

Q:申出順位とはなんですか。
A:申出順位とは、どなたが申出権者となるかを定める順位です。
  当時の世帯主が死亡している場合に、以下の申出順位に基づく申出権者により申出ができます。
  申出順位:当時保護を受給していた[1]配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、[2]子、[3]父母、[4]孫、[5]祖父母、[6]兄弟姉妹、[7]曽孫又は[8]甥姪の順です。

Q:代理人からの申出は可能ですか。
A:以下に該当する方が代理で申出をすることが可能です。
  ただし振込先口座の名義は申出権者(当時の世帯主又は申出順位に基づく申出権者)のものであることが必要です。
  委任状等はコールセンターから申出書類と併せて郵送いたしますのでコールセンターへ電話にてご依頼ください。
  1 . 申出権者と同じ世帯に属する世帯員か親族
   「委任状」及び「代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等の写し)」の提出に加え、
   申出権者との関係がわかるよう「戸籍謄本」が、追加で必要です。
  2 . 法定代理人(成年後見人等)
   法定代理人の場合は申出権者本人の「戸籍謄本」や「登記事項証明書」が、追加で必要です。
  3 . 本人の身の回りの世話をしている施設等の職員
   「委任状」及び「施設等の職員であることがわかる書類」が、追加で必要です。

Q:新宿区以外の自治体から生活保護を受給していた期間があります。新宿区で申出(手続き)できますか。
A:新宿区で受け付ける申出は、新宿区から生活保護を受給していた期間に係るものです。
  新宿区以外の自治体から生活保護を受給していた期間に係る追加給付については、当時生活保護を受給していた自治体へお問い合わせください。

追加給付を装った詐欺にご注意ください

 今回の追加給付において、区やコールセンターから、手数料を要求することやATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-生活福祉課・保護担当課
生活福祉課庶務係 電話:03-5273-4555 Fax:03-3209-0278