新宿区が所轄庁となる社会福祉法人

 平成23年8月30日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)による社会福祉法の改正に伴い、平成25年4月1日から社会福祉法人の認可等の権限が、一部都道府県知事から市区長に移譲されました。
 新宿区が所轄庁となる法人は、主たる事務所が新宿区内にあって、その行う事業が新宿区の区域を越えない社会福祉法人です。新宿区内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が新宿区以外の区域にある場合や新宿区以外の区域でも事業を実施する場合は、東京都(都道府県区域を越えない場合)又は厚生労働省(実施事業が二以上の都道府県区域にわたる場合)が所轄庁となります。

 

法人情報

 掲載する法人情報は、社会福祉施設等を利用する皆様に安心してサービスを受けていただくため、次のとおり公表するものです。
1 基本情報……所在地、代表者等
2 現況報告書及び計算書類……独立行政法人福祉医療機構(WAM)の電子開示システムの情報
3 指導検査の結果……各法人に対する直近の指導検査の結果

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-地域福祉課
福祉計画係 電話03-5273-3517(直通)