成年後見制度 申立費用助成
最終更新日:2025年4月1日
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1.助成対象となる方
以下の(1)~(5)のすべての要件を満たしている方です。
(1)成年被後見人等(以下「本人」)が申立人から申立費用の求償請求されていること、又は本人が申立人であること。
(2)本人が新宿区内に住所を有していること、又は次のいずれかに該当すること。
[1]区が行う介護保険の被保険者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)による住所地特例を受けていること。
[2]区の老人福祉法(昭和38年法律第133号)による入所措置を受けていること。
[3]区から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による介護給付費等の支給決定を受けていて、同法による居住地特例を受けていること。
[4]区の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による入所措置を受けていること。
[5]区の生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。
(3)本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること、又は区市町村民税が非課税であること。
(4)本人名義の預貯金等の残高が60万円以内であること。
(5)即時に現金化可能な本人名義の宅地など資産を有していないこと。
(1)成年被後見人等(以下「本人」)が申立人から申立費用の求償請求されていること、又は本人が申立人であること。
(2)本人が新宿区内に住所を有していること、又は次のいずれかに該当すること。
[1]区が行う介護保険の被保険者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)による住所地特例を受けていること。
[2]区の老人福祉法(昭和38年法律第133号)による入所措置を受けていること。
[3]区から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による介護給付費等の支給決定を受けていて、同法による居住地特例を受けていること。
[4]区の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による入所措置を受けていること。
[5]区の生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。
(3)本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること、又は区市町村民税が非課税であること。
(4)本人名義の預貯金等の残高が60万円以内であること。
(5)即時に現金化可能な本人名義の宅地など資産を有していないこと。
2.申請できる方
本人またはその成年後見人、保佐人、補助人
3.助成対象となる経費
助成対象となる経費は、申立に要した以下の費用です。
(1)申立諸費用 14,000円以内
・申立手数料、後見登記手数料(収入印紙)
・送達・送付費用(郵便切手)
・診断書料
(2)その他費用 100,000円以内
・鑑定費用
・証明書等の発行費用(戸籍の証明書等、住民票の写し、登記されていないことの証明書)
※申立書作成の代行謝礼、申立書提出のための交通費等は対象となりません。
(1)申立諸費用 14,000円以内
・申立手数料、後見登記手数料(収入印紙)
・送達・送付費用(郵便切手)
・診断書料
(2)その他費用 100,000円以内
・鑑定費用
・証明書等の発行費用(戸籍の証明書等、住民票の写し、登記されていないことの証明書)
※申立書作成の代行謝礼、申立書提出のための交通費等は対象となりません。
4.申請書類
※令和7年度より申請書類様式を一部変更しました。申請時には新様式をご使用ください。
以下のいずれかの窓口に事前にご連絡の上、申請書類をご提出ください。
【申請書類】
(1)成年後見制度申立費用助成申請書(第1号様式)
(2)成年後見等開始の審判書の写し
(3)登記事項証明書の写し
(4)家庭裁判所に提出した収支状況報告書及び財産目録の写し
(5)申立てをするために要した費用(助成対象経費)の領収書の写し
(6)未使用郵便切手返還時に交付された書類の写し(家庭裁判所から未使用郵便切手の返還を受けた場合)
(7)家庭裁判所発行の鑑定料に係る保管金受領証書の写しおよび、
保管金の返還を受けた場合は、振込通知書の写し(家庭裁判所が鑑定を実施した場合)
(8)生活保護受給証明書または最新の区市町村民税非課税証明書
(9)本人名義の預貯金通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号、氏名及び申請日時点における残高がわかるもの)
(10)委任状(代理権がない保佐人、補助人が申請する場合)
※その他、必要な書類がある場合は、個別にご連絡します。
★申請に必要な様式は各窓口で配付しています。また、以下のリンクよりダウンロードできます。
成年後見制度申立費用助成申請書(第1号様式)
(参考様式)委任状
※委任状は、委任者が作成及び署名をしてください。受任者が作成する場合は、委任者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写しを添付してください。
※任意の用紙に、参考様式の記載項目を記入していただいても構いません。
以下のいずれかの窓口に事前にご連絡の上、申請書類をご提出ください。
【申請書類】
(1)成年後見制度申立費用助成申請書(第1号様式)
(2)成年後見等開始の審判書の写し
(3)登記事項証明書の写し
(4)家庭裁判所に提出した収支状況報告書及び財産目録の写し
(5)申立てをするために要した費用(助成対象経費)の領収書の写し
(6)未使用郵便切手返還時に交付された書類の写し(家庭裁判所から未使用郵便切手の返還を受けた場合)
(7)家庭裁判所発行の鑑定料に係る保管金受領証書の写しおよび、
保管金の返還を受けた場合は、振込通知書の写し(家庭裁判所が鑑定を実施した場合)
(8)生活保護受給証明書または最新の区市町村民税非課税証明書
(9)本人名義の預貯金通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号、氏名及び申請日時点における残高がわかるもの)
(10)委任状(代理権がない保佐人、補助人が申請する場合)
※その他、必要な書類がある場合は、個別にご連絡します。
★申請に必要な様式は各窓口で配付しています。また、以下のリンクよりダウンロードできます。
成年後見制度申立費用助成申請書(第1号様式)
(参考様式)委任状
※委任状は、委任者が作成及び署名をしてください。受任者が作成する場合は、委任者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写しを添付してください。
※任意の用紙に、参考様式の記載項目を記入していただいても構いません。
以下のいずれかの窓口に事前にご連絡ください。その後、申請書類をご提出ください。
窓口(申請書類提出先)
〈A〉新宿区成年後見センター
〒169-0075 新宿区高田馬場1-17-20 新宿区社会福祉協議会内
TEL:03-5273-4522 FAX:03-5273-3082
ホームページ:http://www.shinjuku-shakyo.jp/
〈B〉新宿区福祉部障害者福祉課支援係
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所本庁舎2階
TEL:03-5273-4302 FAX:03-3209-3441
〈C〉新宿区福祉部高齢者支援課高齢者相談第一係
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所本庁舎2階
TEL:03-5273-4593 FAX:03-5272-0352
〒169-0075 新宿区高田馬場1-17-20 新宿区社会福祉協議会内
TEL:03-5273-4522 FAX:03-5273-3082
ホームページ:http://www.shinjuku-shakyo.jp/
〈B〉新宿区福祉部障害者福祉課支援係
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所本庁舎2階
TEL:03-5273-4302 FAX:03-3209-3441
〈C〉新宿区福祉部高齢者支援課高齢者相談第一係
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所本庁舎2階
TEL:03-5273-4593 FAX:03-5272-0352
5.申請期限
後見等開始の審判が確定した日から3か月以内に申請してください。
6.申請の流れ
(1)本人・申請者の要件確認
本人及び申請者の要件を満たしていることをご確認ください。
(2)申請書類の準備
申請書類をご用意ください。
申請に必要な様式は各窓口または区ホームページで取得できます。
(3)申請書類の提出
申請窓口に事前連絡の上、申請書類をご提出ください。
申請には期限があります。(後見等開始の審判確定日から3か月以内)
(4)内容審査・助成決定
内容審査及び助成決定については、新宿区福祉部地域福祉課が行います。
申請内容を審査の上、助成決定(却下)通知書を送付します。
(5)振込先口座の確認
助成が決定した場合、振込先口座を登録するための書類を送付しますので、ご提出ください。
(6)助成金の振込
登録された口座に助成金を振込みます。
本人及び申請者の要件を満たしていることをご確認ください。
(2)申請書類の準備
申請書類をご用意ください。
申請に必要な様式は各窓口または区ホームページで取得できます。
(3)申請書類の提出
申請窓口に事前連絡の上、申請書類をご提出ください。
申請には期限があります。(後見等開始の審判確定日から3か月以内)
(4)内容審査・助成決定
内容審査及び助成決定については、新宿区福祉部地域福祉課が行います。
申請内容を審査の上、助成決定(却下)通知書を送付します。
(5)振込先口座の確認
助成が決定した場合、振込先口座を登録するための書類を送付しますので、ご提出ください。
(6)助成金の振込
登録された口座に助成金を振込みます。
7.担当課(内容審査・決定)
新宿区福祉部地域福祉課福祉計画係
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所本庁舎2階
TEL:03-5273-3517 FAX:03-3209-9948
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所本庁舎2階
TEL:03-5273-3517 FAX:03-3209-9948
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 福祉部-地域福祉課
福祉計画係 電話 03‐5273‐3517(直通) FAX 03-3209-9948
福祉計画係 電話 03‐5273‐3517(直通) FAX 03-3209-9948