新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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景観事前協議書の届出時期や景観まちづくり審議会への報告時期は、審議会意見等に対する検討を行うための期間を十分確保した上で、設定する必要があります。参考に、手続きの基本的な流れを以下に示します。実際には案件ごとに調整していますので、なるべく早い段階でのご相談をお願いします。 景観事前協議書 提出 新 宿 区 東 京 都 新 宿 区 東 京 都 新 宿 区 (参考)新宿区景観まちづくり審議会に報告を行う時期 新宿区景観まちづくり計画 大規模建築物等の 建築等に係る事前協議 大規模建築物等の 建築等に係る事前協議 対面協議、審議会資料作成等対面協議、審議会資料作成等対面協議、審議会資料作成等都市計画手続き 都市計画手続き 区へ 意見聴取 審議会意見等に 対する検討 都へ進達 審議会意見等に対する検討都へ回答審議会意見等に対する検討総合設計許可申請 高度地区認定申請 建築 確認申請 建築 確認申請 建築 確認申請 60日前(条例で定められた日数 ※大規模建築物の場合) (条例で定められた提出期限にかかわらず、早めのご提出 をお願いします。詳しくは窓口にてご相談ください。) 区・景観まちづくり審議会 30日前 企画提案書の提出景観事前協議書 提出 30日前 企画提案書の提出景観事前協議書 提出 新宿区景観まちづくり計画 | 第3章 景観まちづくりの推進 区・都市計画審議会 区・景観まちづくり審議会 区・景観まちづくり審議会 都・都市計画審議会 区・都市計画審議会 (1)新宿区景観まちづくり条例に基づく景観事前協議書の届出のみの場合(2)新宿区景観まちづくり条例に基づく景観事前協議書の届出と東京都景観条例に基づく大規模事前協議が行われる場合①新宿区が都市計画決定を行う場合②東京都が都市計画決定を行う場合

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