さらに都市開発諸制度*等を活用する大規模建築物等、景観に影響を与えるおそれのある建築物については、以下のとおり景観まちづくり審議会*に景観事前協議の内容を報告します。 ■対象案件以下に該当する建築物で、景観に影響を与えるおそれのあるもの 大規模建築物等 地域特性を 考慮するもの その他区長が必要と認めるもの ■報告を行う時期新宿区景観まちづくり条例に基づく景観事前協議書の届出後、審議会へ報告する。なお、東京都景観条例に基づく大規模事前協議の対象となるものについては、当該協議後とする。 ■景観事前協議書の届出時期都市開発諸制度等を活用した大規模建築物等については、運用基準の中で「新宿区景観まちづくり計画」等の遵守を求めていきます。 都市計画法第 8 条第 1 項第 2 号の 3 の特例容積率適用地区都市計画法第 8 条第 1 項第 3 号の東京都市計画高度地区の認定に関する基準都市計画法第 8 条第 1 項第 3 号の高度利用地区都市計画法第 8 条第 1 項第 4 号の特定街区都市計画法第 8 条第 1 項第 4 号の 2 の都市再生特別地区都市計画法第 12 条第 1 項第 4 号の市街地再開発事業都市計画法第 12 条の 5 第 3 項の再開発等促進区を定める地区計画建築基準法第 59 条の 2 の総合設計マンション建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項の容積率許可5|都市開発諸制度*等との連携 審議会へ報告を行う時期・景観事前協議書の届出時期についてはP.71参照 新宿区景観まちづくり計画 新宿区景観まちづくり計画|第3章 景観まちづくりの推進 景観まちづくり審議会で出た意見について、建築計画に反映可能な時期とする。 新宿区景観まちづくり審議会へ景観事前協議を報告する基準 ➀建築物の新築または増築で延べ面積 30,000 ㎡、高さ 60 mまたは敷地面積5,000 ㎡を超えるもの➁次に揚げる制度を活用して新築または増築される建築物➀「新宿御苑みどりと眺望保全地区」、「歴史あるおもむき外濠地区」の区域内に新築または増築される建築物で、延べ面積 3,000 ㎡かつ高さ 30 mを超えるもの➁大規模建築物の②に該当しない建築物のうち、「明治神宮聖徳記念絵画館の眺望の保全に関する景観誘導区域」の区域内に新築または増築されるもので、「明治神宮聖徳記念絵画館の眺望の保全に係る基準」に適合しないもの
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