新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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景観まちづくりの推進にあたっては、区民・事業者・行政など多様な主体が目標を共有した上で、それぞれが互いの役割を認めつつ、創意工夫を凝らした活動を展開していくことが必要です。区は、こうした個々の活動が、連携と調和をもって推進されていくよう調整を図りつつ、必要な支援を行います。また、連続する河川軸の景観形成や眺望景観*の保全など広域的な景観形成については、東京都や隣接区との連携を図りつつ、推進していきます。 景観法*に基づく届出のみでは、景観形成基準*による「規制」に留まり、良好な景観を誘導していくには限界があります。そこで、届出の前に区と事業者等が事前協議を行う仕組みを構築します(P.74参照)。そして、事前協議制度を有効に運用していくために、「景観まちづくり相談員*」や「景観形成ガイドライン」などを活用します。 さらに、都市計画的手法を活用する事業計画については、建築物の壁面の位置や規模、色彩、夜間照明、屋外広告物*等を適切に誘導するため、東京都が、都市計画決定等の前に事前協議を行うこととなっています。この際に、地元区として良好な景観となるよう、必要な要請をしていきます。 なお、景観事前協議等の対象とならない建築物についても、「景観まちづくり計画」及び「景観形成ガイドライン」に沿った計画とすることが望まれます。また、隣接区との区界で建築計画等を行う際、一部でも新宿区内の敷地を含む場合には、新宿区に相談を行うようにしてください。敷地がまたがる隣接区にも相談を行うようにしてください。 景観事前協議の対象となる建築物や屋外広告物*等については、景観に関して専門的な知見を有する専門家(景観まちづくり相談員)を活用し、事前協議を行います。また、住民主体の景観まちづくり活動の支援なども行います(P.75参照)。 新宿区景観形成ガイドラインは、『第2章1新宿区に共通する景観形成の方針(P.11)』に基づいて、地域の景観特性に応じた良好な景観の形成を推進するための指針として、定めるものです。 景観形成ガイドラインを活用することで、景観形成基準*による「規制」に留まらず、地域特性を踏まえたきめ細かな景観誘導を行うことができます。新宿区と事業者の景観事前協議に活用し、良好な景観の形成に向けての区の考え方を明確にすることで、事業者や設計者等が地域特性をしっかり捉えて、それに沿った取組みを推進していきます。 その他、景観形成ガイドラインは、前述の東京都の景観施策と連携して景観形成を推進していくためにも活用します。新宿区は、景観法*による諸制度と景観形成ガイドラインを活用した区独自1|景観事前協議制度 2|景観まちづくり相談員*の活用 3|景観形成ガイドラインによる景観誘導* 新宿区景観まちづくり計画 の施策を実施しながら、景観まちづくりを推進していきます。 新宿区景観まちづくり計画 | 第3章 景観まちづくりの推進 2 景観まちづくり推進施策

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