第3章 景観まちづくりの推進 景観まちづくりの推進にあたっては、区民・事業者・行政など多様な主体が目標を共有した上で、それぞれが互いの役割を認めつつ、創意工夫を凝らした活動を展開していくことが必要です。区は、こうした個々の活動が、連携と調和をもって推進されていくよう調整を図りつつ、必要な支援を行います。また、連続する河川軸の景観形成や眺望景観*の保全など広域的な景観形成については、東京都や隣接区との連携を図りつつ、推進していきます。 地域の景観特性を踏まえた良好な景観を育てていくためには、「新宿区景観まちづくり計画」の基本的な方針等は継承していく一方で、区民の取組みや時代状況の変化などに柔軟に対応していくことも必要です。地域住民の合意形成のもと、地域の実情にあわせて地区計画*や景観地区*、景観協定*などの各種制度を活用するほか、「地域の景観特性に基づく区分地区」を「エリア別景観形成ガイドライン」を活用しながら追加・拡大していくことにより、景観まちづくりを推進していきます。 こうした取組みを推進するために、地域でのまちづくり組織等の育成を進めるとともに、地域の活動に対して、情報提供や専門家の派遣、制度や手法の提案などの包括的な支援を継続的に行います。そして、景観形成に関する普及・啓発活動や、継続的な取組みを推進しているNPO等との連携も強化していきます。 また、具体的な建築等の計画に対しては、「景観事前協議制度」や景観法*の「行為の届出制度」において「景観形成基準*」や「景観形成ガイドライン」への適合を求めることで、地域住民の考えが反映される仕組みを構築します。 住民の役割 住民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。(景観法第6条) 地域特性を活かした魅力ある景観を形成するためには、その地域におけるコミュニティを支える町会や商店会等との連携を図ることが不可欠です。例えば、賑わいと調和のある良好な商業空間を創出するために、建築物のファサード*、ショーウインドウ等の照明、日よけ(オーニング)、店の前に設置する可動式ワゴンの形式、看板、植栽や花壇等について商店会がルールを定め、区が景観協定*として認定するなどの取組みを推進していきます。 1|区民との連携 2|町会・商店会等との連携 新宿区景観まちづくり計画 新宿区景観まちづくり計画|第3章 景観まちづくりの推進 1 関係機関等との連携
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