新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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〈景観法第8条第2項第3号の規定に基づく景観重要建造物の指定の方針とする〉 道路その他公共の場所から容易に望見することができ、次に示す項目に該当する建造物を「景観重要建造物」に指定する。 区内には、東京都が選定した歴史的な価値を有する建造物(歴史的建造物)9件のほか、落合に多く見られる近代洋風建築物、神楽坂の和風建築物など、文化財指定には至らないものの、地域の景観形成に重要な建造物が多く存在しています。これらの貴重な景観資源*を良好な状態で保全し、地域の魅力向上に活かしていくことが重要です。 そこで、上記の方針に該当する、地域の景観形成上重要と認められる景観資源を対象に、所有者の意見を十分に聴いて、景観法*に基づく「景観重要建造物」としての指定を行います。 新宿区景観まちづくり計画 新宿区景観まちづくり計画 | 第2章 景観法を活用した景観まちづくり ・歴史的又は文化的に価値の高い建造物・地域の景観を先導し又は継承し、特徴づけている建造物5 景観重要建造物*の指定の方針

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