新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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新宿区では、地域特性を活かした良好な景観形成のため、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項を定めます。また、東京都屋外広告物条例*に基づく制度を活用していきます。 ①屋外広告物は、屋外広告物条例に基づく許可が必要なものはもとより自家用広告や公共広告も含め、規模や位置、色彩等が地域特性を踏まえた良好な景観形成に寄与するようなものとする。②大規模な公園や緑地等の周辺では、みどりや地形など地域の景観をつくる背景、建築物や並木など景観を構成する要素との調和を十分配慮する。③歴史的な景観資源*の周辺では、歴史的・文化的な面影や雰囲気を残すまちなみなどに配慮する。④大規模な建築物や高層建築物における屋外広告物は、景観に対する影響が広範囲におよぶ場合があることなどから、表示の位置や規模等について十分に配慮する。⑤景観上重要な道路の沿道においては、道路修景*や沿道地域のまちづくりの機会を捉え、屋外広告物の表示に関する基準を定め、地域にふさわしい沿道景観の形成を進める。⑥繁華街等においては、まちの賑わいを創出するような屋外広告物の表示の基準を定め、地域の活性化を図る。以下の区分地区における屋外広告物の表示等については、上記の一般的な基準に加えて、P.39のとおり表示等の制限に関する基準を定めます。 新宿御苑みどりと眺望保全地区 新宿区景観まちづくり計画 P.39参照 新宿区景観まちづくり計画|第2章 景観法を活用した景観まちづくり 区分地区名 内藤町、大京町地内及び新宿一~四丁目各地内 対象範囲 (1)景観計画区域*内での屋外広告物の表示等に関する共通事項(2)基準を定める地区〈景観法第8条第2項第4号イの規定に基づく屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項とする〉 4 屋外広告物*の表示等の制限

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