景観形成基準 景観形成基準 届出対象行為 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模工作物の種類と 届出対象規模 形態意匠 ○色彩や素材は、賑わいの中にも風格があるものとし、まちなみの連続性に配慮すその他 ○屋上に配置する場合、形態意匠*は、建築物と一体的に見えるようにするなど、周ただし、工作物の高さ>60m 又は築造面積>30,000 ㎡の場合は、下記の景観形成基準を加えるものとする。 形態意匠 ○色彩は、別表3(P.22)の色彩基準に適合するとともに、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。(ただし、コースターなどの遊戯施設で、壁面と認識できる部分をもたない工作物を除く。)その他 ○周囲の公園や道路、河川などから見たときに、圧迫感を感じさせないよう、隣棟間新宿区景観まちづくり計画 新宿区景観まちづくり計画|第2章 景観法を活用した景観まちづくり(8潤いと歴史かおる四谷駅周辺地区) ※1 架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの(擁壁を含む)並びに電気通信事業法第2条第5項に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く 潤いと歴史かおる四谷駅周辺地区の景観形成基準(工作物) 様替又は色彩の変更 ・煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの(※1)・昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの(回転運動をする遊戯施設を含む)・製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(建築物であるものを除く)その他これらに類するものるとともに、周辺景観との調和を図る。○形態意匠*は周辺環境との調和を図る。○外堀通り沿いでは、色彩や素材、形態意匠*は、外濠などの景観資源*との一体となった景観の創出に配慮する。囲からの見え方に配慮する。○長大な壁面の工作物は避けるなど、圧迫感の軽減を図る。○通りなどから見えやすい位置に、わずかな隙間を利用するなど、できる限り緑化を行う。隔を確保し、長大な壁面の工作物は避ける。○形態意匠*、色彩、配置は、市ヶ谷橋や四谷見附橋、迎賓館前の眺望点*からの見え方に配慮する。○周辺の建築物のスカイライン*との調和を図るとともに、おもむきあるみどりの眺望の保全と創出を図る。○斜面地への設置を避ける。○既存樹木は、保全する。もしくは、同等の樹木による緑化を行う。工作物の高さ>10m ■工作物の建設等
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