景観形成基準 〈景観法第8条第4項第2号の規定に基づく規制又は措置の基準とする〉 届出対象行為 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模届出対象規模 建築物の高さ>10m又は延べ面積>300 ㎡ 形態意匠 ○外壁の色彩や素材は、低層部*では質感豊かな材質を用いる、色の彩度*を抑えるなど、賑わいの中にも風格があるものとし、まちなみの連続性に配慮するとともに、周辺景観との調和を図る。その他 ○通りごとに個性のあるまちなみ、街を訪れる人を受け止めるゆとりと賑わいのあ新宿区景観まちづくり計画 新宿区景観まちづくり計画|第2章 景観法を活用した景観まちづくり(8潤いと歴史かおる四谷駅周辺地区) 潤いと歴史かおる四谷駅周辺地区の景観形成基準(建築物) 様替又は色彩の変更 ○形態意匠*は、建築物単体のバランスだけでなく、その通りが持つ個性を考慮し、賑わいを感じさせるものとする、開放的なものとするなど、まちなみの連続性に配慮するとともに、周辺景観との調和を図る。○外堀通り沿いでは、色彩や素材、形態意匠*は、自然素材にする、日本の伝統色を用いる、低彩度とするなど落ち着いたものとし、外濠などの景観資源*と一体となった景観の創出に配慮する。る駅前景観を創出する。○周囲の景観やまちなみに調和するように壁面の分節化を図り、長大な壁面とならないようにする。○隣接する建築物の壁面等の位置を考慮した配置とする。○軒線の連続性、並走する通りに対しての正面性など、まちなみの連続性に配慮する。○附帯する設備等は、建築物と一体的に計画するか、歩行者や水平方向からの見え方に配慮し、緑化や目隠しなどによる修景*を行う。○附帯する構造物や施設等は、建築物との調和を図るとともに、歩行者からの見え方に配慮した修景を行う。○道路沿いでは、シャッター等は透過性の高いものとするなど、夜間景観に配慮する。○周辺の景観に調和し、通りごとの魅力が感じられる夜間景観の創出に配慮した照明を行う。○通りなどから見えやすい位置に、建物の一部やわずかな隙間を利用するなど、できる限り緑化を行う。○敷地内に歴史的な建造物、残すべき自然などがある場合は、積極的にこれらを活かす。○道路沿いの低層部*は、通りから賑わいを感じさせる開放的な意匠*とするなど、歩きたくなる空間、滞留空間の創出を図る。○広場や歩道状の空地や壁面後退部分などは、可能な限り段差をなくし歩きやすくする、周辺と調和した舗装材とするなど、一体的な空地を形成する。○ビル名や店名等の自家用広告物、第三者広告物等の屋外広告物*の掲出については、建築物の設計の早い段階から、周辺景観や建築物等へ配慮する。(3)景観形成基準*■建築物の建築等
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