新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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景観形成基準 景観形成基準 〈景観法第8条第4項第2号の規定に基づく規制又は措置の基準とする〉 届出対象行為 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模届出対象規模 建築物の軒の高さ>7m又は延べ面積>300㎡ 形態意匠 ○色彩はみどりと調和した、低彩度*のものとする。その他 ○敷地内に歴史的な建造物や残すべき自然などがある場合は、積極的にこれらを活ただし、建築物の高さ>60m又は延べ面積>30,000㎡の場合は、下記の景観形成基準を加えるものとする。 形態意匠 ○色彩は、別表3(P.22)の色彩基準に適合するとともに、隣接する建築物や周辺その他 ○隣接する敷地や公共施設と一体となったオープンスペース*を新たに創出するな新宿区景観まちづくり計画 新宿区景観まちづくり計画|第2章 景観法を活用した景観まちづくり(7落合の森保全地区) 落合の森保全地区の景観形成基準(建築物) 様替又は色彩の変更 ○形態意匠*は、建築物単体のバランスだけでなく、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。かす。○隣接する建築物の壁面等の位置を考慮した配置とする。○既存樹木は保全する。もしくは、同等の樹木による緑化を行う。○附帯する設備等は、建築物と一体的に計画するか、歩行者や水平方向からの見え方に配慮し、緑化や目隠しなどによる修景*を行う。○附帯する構造物や施設等は、建築物との調和を図るとともに、歩行者からの見え方に配慮した修景をする。○坂道の曲がり角などアイストップ*となる場所では、積極的に緑化を行う。○垣・さくは生垣や自然素材のもの、もしくは、閉鎖的でないものとする。○敷地内はできる限り緑化を行い、特に道路沿いでは積極的に緑化を行う。○樹木の生育環境に配慮し、透水面を確保する。○夜間の景観に配慮し、周辺の景観に応じた照明を行う。○ビル名や店名等の自家用広告物、第三者広告物等の屋外広告物*の掲出については、建築物の設計の早い段階から、周辺景観や建築物等へ配慮する。景観との調和を図る。ど、周辺景観に配慮した配置とする。○壁面の位置の連続性や、適切な隣棟間隔の確保など、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。○周辺の主要な眺望点*(道路、河川、公園など)からの見え方に配慮するとともに、周辺の建築物のスカイライン*との調和を図る。○緑化にあたっては、生態系にも配慮した樹種の選定を行うとともに、積極的に屋上や壁面の緑化を行う。(3)景観形成基準*■建築物の建築等

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