景観形成基準 景観形成基準 エンターテイメントシティ歌舞伎町地区の景観形成基準(建築物)模様替又は色彩の変更 ○地区外から地区内へと向かう道路の角地では、入り口にふさわしい工夫をする。○壁面の分節化を図り、長大な壁面とならないようにする。○附帯する設備等は、建築物と一体的に計画するか、歩行者や水平方向からの見え方に配慮し、緑化や目隠しなどによる修景*を行う。○附帯する構造物や施設等は、建築物との調和を図るとともに、歩行者からの見え方に配慮した修景をする。○照明は、華やかな夜の賑わいを連続させるものとする。○区役所通りやセントラルロード沿いでは、積極的に緑化を行う。○ビル名や店名等の自家用広告物、第三者広告物等の屋外広告物*の掲出については、建築物の設計の早い段階から、周辺景観や建築物等へ配慮する。景観との調和を図る。ど、周辺景観に配慮した配置とする。○壁面の位置の連続性や、適切な隣棟間隔の確保など、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。○周辺の主要な眺望点*(道路、河川、公園など)からの見え方に配慮するとともに、周辺の建築物のスカイライン*との調和を図る。○緑化にあたっては、生態系にも配慮した樹種の選定を行うとともに、積極的に屋上や壁面の緑化を行う。〈景観法第8条第4項第2号の規定に基づく規制又は措置の基準とする〉 届出対象行為 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは届出対象規模 建築物の高さ>15m又は延べ面積>500㎡ 形態意匠 ○形態意匠*は、周囲の賑わいを損なわないものとする。その他 ○T字路のアイストップ*となる場所では、場所を特徴付ける工夫をする。ただし、建築物の高さ>60m又は延べ面積>30,000㎡の場合は、下記の景観形成基準を加えるものとする。 形態意匠 ○色彩は、別表3(P.22)の色彩基準に適合するとともに、隣接する建築物や周辺その他 ○隣接する敷地や公共施設と一体となったオープンスペース*を新たに創出するな新宿区景観まちづくり計画 新宿区景観まちづくり計画|第2章 景観法を活用した景観まちづくり(6エンターテイメントシティ歌舞伎町地区) (3)景観形成基準*■建築物の建築等
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