景観形成基準 景観形成基準 ※1 架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの(擁壁を含む)並びに電気通信事業法第2条第5項に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く 届出対象行為 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模工作物の種類と 届出対象規模 形態意匠 ○色彩や素材は、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。その他 ○長大な壁面の工作物は避けるなど、圧迫感の軽減を図る。ただし、工作物の高さ>60m又は築造面積>30,000㎡の場合は、下記の景観形成基準を加えるものとする。 形態意匠 ○色彩は、別表3(P.22)の色彩基準に適合するとともに、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。(ただし、コースターなどの遊戯施設で、壁面と認識できる部分をもたない工作物を除く。)その他 ○周囲の公園や道路、河川などから見たときに、圧迫感を感じさせないよう、隣棟間届出対象規模 開発区域の面積>1,000㎡ 景観形成基準 ○開発区域内に、歴史的な建造物や残すべき自然などがある場合は、それらを活かし新宿区景観まちづくり計画 新宿区景観まちづくり計画 | 第2章 景観法を活用した景観まちづくり(5粋なまち神楽坂地区) 粋なまち神楽坂地区の景観形成基準(工作物) 様替又は色彩の変更 ・煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの(※1)・昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの(回転運動をする遊戯施設を含む)・製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(建築物であるものを除く)その他これらに類するもの○形態意匠*は、周辺の主要な眺望点*(道路、河川、公園など)からの見え方に配慮するとともに、周辺景観との調和を図る。○敷地内はできる限り緑化を行う。隔を確保し、長大な壁面の工作物は避ける。○斜面地への設置を避ける。粋なまち神楽坂地区の景観形成基準(開発行為) た計画とする。○大幅な地形の改変を避けるとともに、長大な擁壁や法面*などが生じないようにする。○擁壁や法面は、緑化等を行うことにより、圧迫感の軽減を図る。工作物の高さ>7m ■工作物の建設等■開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為)
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