景観形成基準 景観形成基準 〈景観法第8条第4項第2号の規定に基づく規制又は措置の基準とする〉 届出対象行為 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模届出対象規模 建築物の高さ>7m又は延べ面積>300㎡ 形態意匠 ○形態意匠*は建築物単体のバランスだけでなく、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。また、路地からの見え方に配慮し、路地景観を損なうおそれのない、落ち着いたものとする。その他 ○敷地内に歴史的な建造物や残すべき自然などがある場合は、積極的にこれらを活ただし、建築物の高さ>60m又は延べ面積>30,000㎡の場合は、下記の景観形成基準を加えるものとする。 形態意匠 ○色彩は、別表3(P.22)の色彩基準に適合するとともに、隣接する建築物や周辺その他 ○隣接する敷地や公共施設と一体となったオープンスペース*を新たに創出するな新宿区景観まちづくり計画 新宿区景観まちづくり計画|第2章 景観法を活用した景観まちづくり(5粋なまち神楽坂地区) 粋なまち神楽坂地区の景観形成基準(建築物) 様替又は色彩の変更 ○路地沿いでは、和の風情に配慮した形態意匠*とする。○外壁の色彩や素材は、周囲のまちなみと調和した落ち着いたものとする。○神楽坂通り沿いでは、壁面の分節化を図り、長大な壁面とならないようにする。かす。○隣接する建築物の壁面等の位置と調和した配置とする○神楽坂通り沿いでは、接道部の床仕上げは石畳をイメージしたものなどとする。○神楽坂通り沿いでは、低層部*には開口部*を大きくとりショーウィンドウなどを設置する。○附帯する設備等は、建築物と一体的に計画するか、歩行者や水平方向からの見え方に配慮し、緑化や目隠しなどによる修景*をする。○附帯する構造物や施設等は、建築物との調和を図るとともに、歩行者からの見え方に配慮した修景をする。○黒塀や石畳などが連続する場所では、その連続性に配慮した外構*計画とする。○敷地内はできる限り緑化を行い、和の風情に配慮した樹種を選定する。○魅力的な夜間景観の創出に配慮し、和の風情と調和した照明を行う。○ビル名や店名等の自家用広告物、第三者広告物等の屋外広告物の掲出については、建築物の設計の早い段階から、周辺景観や建築物等へ配慮する。景観との調和を図る。ど、周辺景観に配慮した配置とする。○壁面の位置の連続性や、適切な隣棟間隔の確保など、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。○周辺の主要な眺望点*(道路、河川、公園など)からの見え方に配慮するとともに、周辺の建築物のスカイライン*との調和を図る。○緑化にあたっては、生態系にも配慮した樹種の選定を行うとともに、積極的に屋上や壁面の緑化を行う。(3)景観形成基準*■建築物の建築等
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