神楽坂界わいは、多くの文豪に愛された坂のまちとして名高く、神楽坂通り沿いは古くから商店街として栄えてきました。また、地区内に残る路地は、神楽坂通り沿いの商店街と横丁に広がる住宅街や料亭街をつなぐ神楽坂界わいのシンボルとなっており、路地景観が風情ある雰囲気を醸し出しています。このような状況を背景に、地元では「神楽坂まちづくり憲章」を定め、「伝統と現代が触れ合う粋なまち―神楽坂―」をまちづくりの目標とし、「商業と住宅の共存したまち」、「伝統的情緒に彩られたまち」、「楽しく散策できるまち」を基本方針としてまちづくりを行っています。平成19年には、神楽坂三・四・五丁目地区地区計画*、平成23年には神楽坂通り地区地区計画を策定しました。令和2年には、兵庫横丁について黒塀や石畳等の和の風情を持った路地景観を保全するため、建築基準法第42条第3項に基づく道路幅員の指定と合わせ、地区計画を変更するなど、まちづくりを段階的に進めています。そこで、以下に示す方針に基づき景観の形成を推進します。 兵庫横丁等の路地沿いでは、黒塀や石畳等の和の風情を持った路地景観にふさわしい、魅力ある店舗と住環境とが調和した路地景観を保全します。 神楽坂通り沿いでは、粋で賑わいあふれる景観を誘導し、小規模な店舗の連なる細やかさと賑わいを感じる沿道景観の形成を図ります。 本多横丁沿いでは、店舗等が集積した活気あふれるまちなみを維持するとともに、魅力あふれる店舗と住環境とが調和した沿道景観の形成を図ります。 軽子坂沿いでは、神楽坂界わいにふさわしい質の高いまちなみ景観の形成を図ります。 坂道と街路樹の美しい神楽坂通りを中心に、商業施設と居住施設が共存した地域や伝統的な路地地域を彩る粋な屋外広告物の景観誘導を進めます。 〈景観法第8条第3項の規定に基づく良好な景観の形成に関する方針とする〉 新宿区景観まちづくり計画 新宿区景観まちづくり計画 | 第2章 景観法を活用した景観まちづくり(5粋なまち神楽坂地区) (2)景観形成方針①路地沿いの歴史と伝統を感じる路地景観の保全②神楽坂通り沿いの伝統と賑わいを感じる粋な沿道景観の形成③本多横丁沿いの活気あふれる小粋な横丁景観の形成④軽子坂沿いの、神楽坂にふさわしい質の高い景観の形成⑤伝統と現代がふれあう神楽坂における屋外広告物の景観誘導
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