③表示等の制限に関する事項 新宿区景観まちづくり計画 屋外広告物の表示等の制限の詳細についてはP.58参照 新宿区景観まちづくり計画 | 第2章 景観法を活用した景観まちづくり(4新宿御苑みどりと眺望保全地区) 新宿御苑みどりと眺望保全地区の景観形成基準(屋外広告物) 新宿御苑みどり眺望保全地区の区域内で、かつ、地盤面から20m以上の部分を規制範囲とする。 ・自家用広告物(自社名、ビル名、店名、商標の表示など)・公共公益目的の広告物・非営利目的の広告物○地盤面から20m以上の部分では、建物の屋上に広告物を表示し、又は設置しない。○地盤面から 20m以上の部分では、広告物に光源を使用しない。色 相* 0.1R~10R 0.1YR~5Y 5.1Y~10G 0.1BG~10B 0.1PB~10RP ○建物の背後にある広告物など、庭園内から見えない広告物は、本表に定める表示等の制限に関わらず、表示できるものとする。- - - - - 明 度* 5以下 6以下 4以下 3以下 4以下 彩 度*明度 (4)屋外広告物の表示・掲出物件の設置に関する基準〈景観法第8条第2項第4号イの規定に基づく屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項とする〉①表示等を制限する範囲②規制範囲内で表示できる屋外広告物屋上設置の広告物 建物壁面の広告物 広告物の色彩 ○建物の壁面のうち、高さ 20m以上の部分を利用する自家用広告物の色彩は、庭園景観と調和した低彩度*を基本とし、一つの広告物の中で、その表示面積の1/3 を超えて使用できる色彩の彩度は次のとおり定める。表示等の制限 の例外 上記基準は東京都屋外広告物条例*に基づく制度により、同条例の規格として定められています。
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