新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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景観形成基準 景観形成基準 届出対象行為 新宿御苑みどりと眺望保全地区の区域内で、かつ、地盤面から20m以上の部分を規工作物の種類と 届出対象規模 形態意匠 ○色彩や素材は、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。その他 ○長大な壁面の工作物は避けるなど、圧迫感の軽減を図る。ただし、工作物の高さ>20mの場合は、下記の景観形成基準を加えるものとする。 形態意匠 ○色彩は、別表2(P.22)の色彩基準に適合するとともに、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。(ただし、コースターなどの遊戯施設で、壁面と認識できる部分をもたない工作物は除く。)その他 ○長大な壁面は分節化するなど、新宿御苑からの眺望を阻害しないようにする。届出対象規模 開発区域の面積>1,000㎡ 景観形成基準 ○開発区域内に、歴史的な建造物や残すべき自然などがある場合は、それらを活かし新宿区景観まちづくり計画 新宿区景観まちづくり計画|第2章 景観法を活用した景観まちづくり(4新宿御苑みどりと眺望保全地区) ※1 架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの(擁壁を含む)並びに電気通信事業法第2条第5項に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く 新宿御苑みどりと眺望保全地区の景観形成基準(工作物) 制範囲とする。 ・煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの(※1)・昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの(回転運動をする遊戯施設を含む) ・製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(建築物であるものを除く)その他これらに類するもの○形態意匠*は、周辺の主要な眺望点*(道路や新宿御苑など)からの見え方に配慮するとともに、周辺景観との調和を図る。○敷地内はできる限り緑化を行い、庭園樹種と同一性のある樹種を選定する。○形態意匠*は不整形や突出したものを避け、落ち着きのあるものとする。○新宿御苑内の主要な眺望点からの見え方をシミュレーションし、新宿御苑からの眺望を阻害しないようにする。新宿御苑みどりと眺望保全地区の景観形成基準(開発行為) た計画とする。○大幅な地形の改変を避けるとともに、長大な擁壁や法面*などが生じないようにする。○擁壁や法面は、緑化等を行うことにより、圧迫感の軽減を図る。工作物の高さ>10m ■工作物の建設等■開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為)

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