景観形成基準 新宿区景観まちづくり計画 ただし、建築物の高さ>20m又は延べ面積>30,000㎡の場合は、下記の景観形成基準を加えるものとする。 形態意匠 ○色彩は、別表2(P.22)の色彩基準に適合するとともに、隣接する建築物や周辺その他 新宿区景観まちづくり計画 | 第2章 景観法を活用した景観まちづくり(4新宿御苑みどりと眺望保全地区) 新宿御苑みどりと眺望保全地区の景観形成基準(建築物) 景観との調和を図る。○形態意匠*は不整形や突出したものを避け、落ち着きのあるものとする。○形態意匠*は、建築物単体のバランスだけでなく、隣接する建築物や周辺景観との調和を図るとともに、庭園景観の背景としてふさわしいものとする。○外装材には反射素材を避けるなど、新宿御苑からの眺望を阻害しないようにする。○隣接する敷地や公共施設と一体となったオープンスペース*を新たに創出するなど、周辺景観に配慮した配置とする。○緑化にあたっては、生態系にも配慮した樹種の選定を行うとともに、積極的に屋上や壁面の緑化を行う。○隣棟間隔を十分確保するとともに、長大な壁面は分節化するなど、新宿御苑からの眺望を阻害しないようにする。また、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。○新宿御苑内の主要な眺望点*からの見え方をシミュレーションし、新宿御苑からの眺望を阻害しないようにする。○周辺の主要な眺望点(道路、河川、公園など)からの見え方に配慮するとともに、周辺の建築物のスカイライン*との調和を図る。○敷地が新宿御苑と隣接している場合は、外周部の樹木の高さを著しく超えないようにする。○建築物に附帯する構造物や設備等は、建築物本体と調和を図り、庭園からの眺望を阻害しないものとする。○窓面の内側から広告物等を庭園に向けて表示しない。○敷地外周部は緑化を図り、庭園のみどりとの連続性を確保し、潤いのある空間を創出する。○対象行為により、庭園内の重要な樹木及び湧水等に悪影響を及ぼさないようにする。■建築物の建築等
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